国籍が異なる外国人同士の結婚(日本に呼び寄せるケース)

国籍が異なる外国人同士の婚姻に係る在留資格手続に関しては、「永住者の配偶者等」、「定住者」、「家族滞在」等があります。

目次

国籍が異なる外国人同士の婚姻に係る在留資格手続

国籍が異なる外国人同士の婚姻に係る在留資格手続に関しては、その申請内容はある程度限定されます。

基本的には、在留資格「永住者」と婚姻した場合には「永住者の配偶者等」となり、日系人などの「定住者」と結婚した場合には配偶者も「定住者」となります。

また、「家族滞在」もありますが、これは「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「高度専門職」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「介護」、「興行」、「技能」、「文化活動」、「留学」のいずれかの在留資格を持つ外国人と婚姻した場合に得ることができます。

この他にも主たる生計を維持する者が「特定活動」の場合などのケースも考えられますが、ごく一部の例外であるためここでは省略します。

外国人同士の国際結婚の主なパターン

配偶者1
(主たる生計を維持する者) 
配偶者2
(扶養を受ける者)
「永住者」,「特別永住者」 「永住者の配偶者等」
「定住者」 「定住者」
「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「介護」、「興行」、「技能」、「文化活動」、「留学」 「家族滞在」

なお、外国人配偶者が海外にいる場合には、原則としてそれぞれの在留資格に見合った在留資格認定証明書交付申請を行うこととなります。

①永住者の配偶者を在留資格「永住者の配偶者等」で海外から呼び寄せる

必要資料(在留資格認定証明書交付申請)

日本で準備する資料

①返信用封筒 1通
※簡易書留用404円切手を貼付し、あらかじめ宛先を記載する。

②住民税納税証明書 1通
※配偶者(永住者)のもの
※1年間の総収入、課税額及び納税額が記載されたもの
※納税証明書に総収入、課税額及び納税額の記載がない場合は、課税証明書及び納税証明書の提出が必要となる。

③住民票の写し 1通
※配偶者(永住者)のもの
※世帯全員の記載のあるもの

海外から取り寄せる資料

④申請人(外国人)の顔写真 1枚
(縦4cm×横3cm)
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付する。

⑤結婚証明書 1通
※配偶者(永住者)及び申請人(外国人)の国籍国の機関から発行されたもの
※申請人に戸籍謄本が発行される場合には、2人の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも可

※日本の役所に届け出ている場合には、婚姻届出受理証明書を提出する。

⑥スナップ写真 2~3枚
※夫婦で写っており、容姿がはっきり確認できるもの

定型フォーム記載する資料

⑦在留資格認定証明書交付申請書1通

⑧質問書 1通

⑨身元保証書 1通
※原則として配偶者(永住者)が身元保証人となる。

添付資料についての注意点

・官公署などから取得する提出資料は、すべて発行日から3か月以内のものをだする。

・審査の過程において上記以外の資料が求められる可能性もある。

・提出資料が外国語で作成されている場合には、日本語訳を添付する(一部の書は除く)。

・提出資料は原則として返却されない。再度入手困難な資料等で返却を希望する場合には、当該資料の原本にコピーを添付し、申請時にその旨を伝えること。

②定住者の配偶者を在留資格「定住者」で海外から呼び寄せるケース

必要資料(在留資格認定証明書交付申請)

日本で準備する資料

①1返信用封筒 1通
※簡易書留用404円切手を貼付し、あらかじめ宛先を記載する。

②住民税課税及び納税証明書 1通

※1年間の総収入、課税額及び納税額が記載されたもの
※納税証明書に総収入、課税額及び納税額の記載がない場合は、課税証明書及び納税証明書の提出が必要となる。

③住民票の写し1通
※扶養者のもの

④婚姻届出受理証明書
※日本の役所に届け出ている場合のみ

⑤在職証明書
※扶養者が会社等に勤務している場合のみ

⑥確定申告書の写し
※扶養者が自営業等である場合のみ

⑦営業許可証の写し
※扶養者が自営業等であり、許可証がある場合のみ
自営業等の場合には、自ら職業等について立証しなければならない。

海外から取り寄せる資料

⑧申請人(外国人配偶者)の顔写真 1枚
(縦4cm×横3cm)

※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付する。

⑨結婚証明書 1通
※申請人の国籍国の機関から発行されたもの

⑩スナップ写真 2~3枚
※2人で写っており、容姿がはっきりと確認できるもの

定型フォームに記載する資料

⑪在留資格認定証明書交付申請書1通

⑫質問書 1通

⑬身元保証書 1通
※原則として扶養者が身元保証人となる。

添付資料についての注意点

・官公署などから取得する提出資料は、すべて発行日から3か月以内のものを提出する。

・審査の過程において上記以外の資料が求められる可能性もある。

・提出資料が外国語で作成されている場合には、日本語訳を添付する(一部の英文書は除く)。

・提出資料は原則として返却されない。再度入手困難な資料等で返却を希望する場合には、当該資料の原本にコピーを添付し、申請時にその旨を伝えること。

・「定住者」の招へいに関しては、日系人の場合などの様々な状況が想定され、その都度必要資料も異なる。
そのため、添付資料については申請前に必ず出入国在留管理局に確認すること。

③外国人配偶者を在留資格「家族滞在」で海外から呼び寄せるケース

必要資料(在留資格認定証明書交付申請)

日本で準備する資料

①返信用封筒 1通
※簡易書留用404円切手を貼付し、あらかじめ宛先を記載する。

②職業及び収入を証する
※扶養者のもの

ア 扶養者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行っている場合

(i) 在職証明書又は営業許可書の写し等
※扶養者の職業が分かる証明書を提出する。

(ii) 住民税の課税(又は非課税)証明書、及び納税証明書
※1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの
※1年間の総所得及び納税状況の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でも可

イ 扶養者が上記ア以外の活動を行っている場合
(i) 扶養者名義の預金残高証明書、又は給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書
(ii) 上記(i)に準ずるもので、申請人の生活費用を支弁することができることを証するもの

③在留カード又はパスポートの写し
※扶養者のもの

海外から取り寄せる資料

④申請人と扶養者との身分関係を証する文書

以下のいずれかの資料を提出する。

ア 戸籍謄本 1通
イ 婚姻届受理証明書 1通
ウ 結婚証明書(写し) 1通
エ 出生証明書(写し) 1通
オ 上記ア〜オまでに準ずる文書 適宜

※ア、イに該当する場合は日本で準備する。

⑤申請人(外国人)の顔写真(縦4cm×横3cm) 1枚
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付する。

定型フォームに記載する資料

⑥在留資格認定証明書交付申請書 1通

添付資料についての注意点

・官公署などから取得する提出資料は、すべて発行日から3か月以内のものをする。

・審査の過程において上記以外の資料が求められる可能性もある。

・提出資料が外国語で作成されている場合には、日本語訳を添付する(一書は除く)。

・提出資料は原則として返却されない。再度入手困難な資料等で返却和合には、当該資料の原本にコピーを添付し、申請時にその旨を伝えること。