「日本人の配偶者等」ビザの外国人が他の日本人と再婚する場合

「日本人の配偶者等」ビザの外国人が離婚し、その後、他の日本人と再婚した場合、次の在留期間更新の際には、離婚に至った経緯、離婚後の滞在歴、新しい配偶者との出会い、現在に至るまでの婚姻状況を詳細に説明する必要があります。

目次

再婚の場合は在留期間更新手続

日本人との再婚による国際結婚で、相手が既に「日本人の配偶者等」ビザを保有しているケースがあります。外国人配偶者が以前に日本人と結婚しており、その後、離婚して新たな日本人配偶者と知り合ったような場合によく見られます。

この場合、現在保有している「日本人の配偶者等」ビザは、前回の婚姻に基づき許可されたものですから、本来であれば一度帰国し、新しい日本人配偶者に在留資格認定証明書交付の申請をしてもらい、再度入国するのが原則です。

しかし、何らかの事情により在留期限が到来する直前に新たな配偶者との婚姻が成立した場合などでは、そのまま在留資格を更新するケースも見られます。その際の手続は在留期間更新ですが、原則として新規に在留資格を取得するのと同様の手続を行うこととなります。

外国人配偶者の以前の婚姻状況についての説明

この際に気をつけなければならないのが、外国人配偶者の以前の婚姻状況です。特に婚姻の期間や離婚に至った経緯などは詳細に説明なければなりません。婚姻期間については、これが1年にも満たない場合には前回の婚姻の実態が疑われ、次回の在留期間更新が不許可となることもあります。

日本人との婚姻を理由に海外から入国してその直後に離婚したり、在留期間を更新した直後不自然に離婚しているようなケースでは、いくら今回の婚姻が正当なものであっても在留期間の更新は難しいことが多いです。

離婚の経緯

また、離婚の経緯についても重要であり、前の婚姻時の日本人配偶者が離婚に納得していない場合や、離婚を巡りトラブルが起きている場合には、親族などの関係者が意図的に出入国在留管理局にマイナスとなる虚偽の情報を送りつけたりする例もあります。もちろん、出入国在留管理局はこのような情報に左右されるような単純な審査は行っていませんが、少なくともプラスに取られることはないと思われます。

注意点

いずれにせよ、日本人との再婚を理由に在留期間更新の申請をする際には①離婚に至った経緯、②離婚後の滞在歴、③新しい配偶者との出会い、④現在に至るまでの婚姻状況を詳細に説明する必要があるでしょう。

②の離婚後の滞在歴については、外国人配偶者が女性である場合には生活費などに困ることも多く、新しい配偶者と出会うまではどのように生活費を捻出していたかが問題となることもあります。もし貯金を切り崩して生活していたのなら、通帳のコピーなどを提出すべきですし、何らかの職に就いていたのなら、在職証明などを提出した方が良いでしょう。

また、日本人の配偶者として生活していなかった期間についても注意しなければなりません。前回の婚姻が正当なものであっても、離婚した時点でなぜ帰国しなかったのかを詳細に説明しなければなりません。

なお、同様のケースでは、在留資格取消制度に該当する可能性があるため注意しなければなりません。

このケースでは「配偶者の身分を有する者としての活動を継続して6か月以上行わないで在留すること(正当な理由のある場合を除く)」の場合には、在留資格が取り消される旨が記されていますで注意しなければなりません。