配偶者ビザの在留期間更新許可の要件と必要資料についてご説明します。

目次

在留期間更新の一般原則

次に掲げる要件のいずれにも適合すると認められる場合に許可する。

1.行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること

申請人である外国人が行おうとする活動が、「外交」、「公用」、「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「高度専門職」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「介護」、「興行」、「技能」、「技能実習」、「文化活動」、「短期滞在」、「留学」、「研修」、「家族滞在」、「特定活動」の在留資格については同表の下欄に掲げる活動、「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の在留資格については同表の下欄に掲げる身分又は地位を有する者としての活動であることが必要となる。

2.法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること

法務省令で定める上陸許可基準は、外国人が日本に入国する際の上陸審査の基準であるが、「高度専門職」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「介護」、「興行」、「技能」、「技能実習」、「留学」、「研修」、「家族滞在」、「特定活動」の在留資格の下欄に掲げる活動を行おうとする者については、在留資格変更及び在留期間更新に当たっても、原則として上陸許可挙準に適合していることが求められる。

また、在留資格「特定活動」については「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき、同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件」(特定活動告示)に該当するとして、在留資格「定住者」については「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を定める件」(定住者告示)に該当するとして、上陸を許可され在留している場合は、原則として引き続き同告示に定める要件に該当することを要す。

ただし、申請人の年齢や扶養を受けていること等の要件については、年齢を重ねたり、扶養を受ける状況が消滅する等、日本入国後の事情の変更により、適合しなくなることがあるが、このことにより直ちに在留期間更新が不許可となるものではない。

3.素行が不良でないこと

素行については、善良であることが前提となり、良好でない場合には消極的な要素として評価され、具体的には、退去強制事由に準ずるような刑事処分を受けた行為、不法就労をあっせんするなど出入国管理行政上看過することのできない行為を行った場合は、素行が不良であると判断されることとなる。

4.独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

申請人の生活状況として、日常生活において公共の負担となっておらず、かつ、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること(世帯単位で認められれば足る。)が求められるが、仮に公共の負担となっている場合であっても、在留を認めるべき人道上の理由が認められる場合には、その理由を十分勘案して判断することとなる。

5.雇用・労働条件が適正であること

我が国で就労している(しようとする)場合には、アルバイトを含めその雇用・労働条件が、労働関係法規違反により勧告等が行われたことが判明した場合は、通常、申請人である外国人に責はないため、この点を十分に勘案して判断することとなる。

6.納税義務を履行していること

納税の義務がある場合には、当該納税義務を履行していることが求められ、納税義務を履行していない場合には消極的な要素として評価される。
例えば、納税義務の不履行により刑を受けている場合は、納税義務を履行していないと判断される。

なお、刑を受けていなくても、高額の未納や長期間の未納などが判明した場合も、悪質なものについては同様に取り扱われる。

7.入管法に定める届出等の義務を履行していること

入管法上の在留資格をもって日本に中長期間在留する外国人は、入管法第19条の7から第19条の13まで、第19条の15及び第19条の16に規定する在留カードの記載事項に係る届出、在留カードの有効期間更新申請、紛失等による在留カードの再交付申請、在留カードの返納、所属機関等に関する届出などの義務を履行していることが必要である。

中長期在留者の範囲

入管法上の在留資格をもって我が国に中長期間在留する外国人で、次の1~5のいずれにも該当しない人

①「3か月」以下の在留期間が決定された人

②「短期滞在」の在留資格が決定された人

③「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人

④ ①~③の外国人に準じるものとして法務省令で定める人

⑤特別永住者

なお、在留期間の更新及び在留資格の変更の法律上の許可の要件は、「上記1の要件に適合すること」及び「変更又は更新を適当と認めるに足りる相当の理由があること」とされています。
そのため、2の要件に適合しない場合でも特例として許可されることがあり、3~7の要件に適合することは相当性の要件として求められています。

さらに、3~7の要件以外にも在留状況が好ましくない場合には、相当性を理由に不許可となることもあります。

それとは逆に3~7の要件に適合しない場合でも、人道上その他特別な理由がある場合には、相当性があるものとして許可される場合もあります。

一般的な在留資格は、在留期限が切れる日の3か月前から在留期間更新許可の申請が受け付けられ、更新許可の手数料は4,000円です。

①日本人の配偶者が、在留資格「日本人の配偶者等」を更新するケース

必要資料(在留期間更新許可申請)

準備する資料

①パスポート 原本提示

②在留カード 原本提示

③申請人(外国人)の顔写真(縱4cm×横3cm)  1枚
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付する。

④戸籍謄本 1通
※配偶者(日本人)のもの
※戸籍謄本に婚姻事実の記載があるもの

⑤住民税納税証明書 1通

※配偶者(日本人)のもの

※1年間の総収入、課税額及び納税額が記載されたもの

※納税証明書に総収入、課税額及び納税額の記載がない場合は、課税証明書及び納税証明書の提出が必要となる。

※配偶者(日本人)が申請人の扶養を受けている場合などで提出できないときは、申請人の住民税の納税証明書(1年間の総収入、課税額及び納税額が記載されたもの)を提出する。

⑥住民票の写し 1通
※配偶者(日本人)のもの
※世帯全員の記載のあるもの

定型フォームに記載する資料

⑦在留期間更新許可申請書1通

⑧身元保証書1通
※原則として配偶者(日本人)が身元保証人となる。

添付資料についての注意点

・官公署などから取得する提出資料は、すべて発行日から3か月以内のものを提出する。

・審査の過程において上記以外の資料が求められる可能性もある。

・提出資料が外国語で作成されている場合には、日本語訳を添付する(一部の英文書は除く)。

・提出資料は原則として返却されない。再度入手困難な資料等で返却を希望する場合には、当該貸科の原本にコピーを添付し、由請時にその旨を伝えること。

②永住者の配偶者が、在留資格「永住者の配偶者等」を更新するケース

必要資料(在留期間更新許可申請)

準備する資料

①パスポート 原本提示

②在留カード 原本提示

③申請人(外国人)の顔写真(縱4cm×横3cm) 1枚
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付する。

④住民票
※配偶者(永住者)のもの
※世帯全員のもの

⑤戸籍謄本・健康保険証など 1通
※配偶者(永住者)のもの
※申請人との婚姻活動が継続していることが確認できるもの

⑥住民稅納稅証明書 1通

※配偶者(永住者)のもの

※1年間の総収入、課税額及び納税額が記載されたもの

※納税証明書に総収入、課税額及び納税額の記載がない場合は、課税証明書及び納税証明書の提出が必要となる。

※配偶者(永住者)が申請人の扶養を受けている場合などで提出できないときは、申請人の住民税の納税証明書(1年間の総収入、課税額及び納税額が記載された
もの)を提出する。

定型フォームに記載する資料

⑦在留期間更新許可申請書 1通

⑧身元保証書 1通
※原則として配偶者(日本人)が身元保証人となる。

添付資料についての注意点

・官公署などから取得する提出資料は、すべて発行日から3か月以内のものを提出する。

・審査の過程において上記以外の資料が求められる可能性もある。

・提出資料が外国語で作成されている場合には、日本語訳を添付する(一部の英文書を除く)。

・提出資料は原則として返却されない。再度入手困難な資料等で返却を希望する場合には、当該資料の原本にコピーを添付し、申請時にその旨を伝えること。

③国籍が異なる外国人と結婚し、在留資格「家族滞在」の在留期間を更新するケース

必要資料(在留期間更新許可申請)

準備する資料

①パスポート 原本提示

②在留カード 原本提示

③申請人(外国人)の顔写真(縱4cm×横3cm) 1枚
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付する。

④申請人と扶養者との身分関係を証する文書

※以下のいずれかを提出
ア 戸籍謄本 1通
イ 婚姻届受理証明書 1通
ウ 結婚証明書(写し) 1通
エ 出生証明書(写し) 1通
オ 上記ア~エまでに準ずる文書適宜

⑤在留カード及びパスポートの写し
※扶養者のもの

⑥職業及び収入を証する文書
※扶養者のもの

ア 扶養者が収入を伴う事業を運営する活動、又は報酬を受ける活動を行っている場合

(i) 在職証明書又は営業許可書の写し等
※扶養者の職業がわかる証明書を提出する。

(ii) 住民税の課税(又は非課税)証明書、及び納税証明書※1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの

※1年間の総所得及び納税状況の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でも可。

イ 扶養者が上記ア以外の活動を行っている場合

(i) 扶養者名義の預金残高証明書、又は給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書

(ii) 上記(i)に準ずるもので、申請人の生活費用を支弁することができることを証するもの

定型フォームに記載する資料

⑦在留期間更新許可申請書1通

添付資料についての注意点

・官公署などから取得する提出資料は、すべて発行日から3か月以内のものを提出する。

・審査の過程において上記以外の資料が求められる可能性もある。

・提出資料が外国語で作成されている場合には、日本語訳を添付する(一部の英文書は除く)。

・提出資料は原則として返却されない。再度入手困難な資料等で返却を希望する場合には、当該資料の原本にコピーを添付し、申請時にその旨を伝えること。