外国人配偶者が「日本人の配偶者等」以外の在留資格を保有しているケース

日本人との国際結婚で、外国人配偶者が「技術・人文知識・国際業務」などの就労可能な在留資格を所持している場合には、「日本人の配偶者等」へと変更を行うことが多いです。

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目次

就労ビザの外国人と結婚する場合

日本人との国際結婚で、外国人配偶者が「技術・人文知識・国際業務」などの就労可能な在留資格を所持している場合には、原則として「日本人の配偶者等」へと変更を行うことが多いです。

しかし、外国人配偶者の中には日本人と結婚しても独立心が強く、「日本人の配偶者に生活のすべてを依存したくない」と考え、婚姻後も在留資格を変更することなく、現状の在留資格を更新し永住許可を取得することを望むケースも見られます。

確かに「日本人の配偶者等」へと変更を行うと、日本人との婚姻が日本に滞在する要件となるため、簡単には離婚ができないことになりますが、就労に制限がなくなるなどのメリットが大きいため、多くのケースでは変更するのが一般的です。

もちろん、日本人との結婚後も「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格を更新し続けることも可能ですが、一般的には現状よりも有利な在留資格へと変更できるにもかかわらず、あえてそれを行わないことになるため、その際には「なぜ変更しないのか」という理由を明確にすべきでしょう。

永住者や定住者などの外国人と結婚する場合

また、外国人配偶者の在留資格が「永住者」や「定住者」などの場合には、日本人と結婚したとしても原則として「日本人の配偶者等」へと変更することはありません。

在留条件が限定されている一部の「定住者」の場合は例外となりますが、基本的には在留に条件がない在留資格から日本人との婚姻という条件付きの在留となり、変更前よりも外国人配偶者にとって状況が不利となるため、在留資格変更申請を行うのはよほどの事情がある場合のみです。

「日本人の配偶者等」へと変更を行う場合、①日本人との出会い、②交際に至る経緯、③現在の婚姻生活などが審査のポイントとなります。

外国人配偶者も正規の在留資格を保有しているため、大きな問題となるようなケースは少ないですが、日本人と外国人配偶者との間に仲介者などがいるような場合では、トラブルとなることがあります。特にその仲介者が不法滞在者である場合や、俗にブローカーと呼ばれるように金銭を得て仲介を行うような場合には、偽装結婚の疑いをもたれることもあるため注意しなければなりません。

また、当然のことですが、外国人配偶者の過去の在留実績に問題がある場合には、今回の婚姻が正当なものであっても不許可となることが十分に考えられます。

稀に見られるのが、結婚前に「技術・人文知識・国際業務」などの在留手続を行う際に架空の会社を利用したり、偽造文書を提出しているようなケースです。
その他には、就労可能な在留資格を取得後にすぐに会社を辞め、在留期限の切れる直前に日本人と結婚しているようなケースも考えられます。

いずれにせよ、外国人配偶者の過去の滞在歴は審査の重要なポイントになります。

必要書類(在留資格変更)

日本人と結婚し「日本人の配偶者等」へ変更する場合

日本で準備する資料

①パスポート 原本提示

②在留カード 原本提示

③申請人(外国人)の顔写真(縱4cm×横3cm) 1枚
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付する。

④戶籍謄本 1通
※配偶者(日本人)のもの
※戸籍謄本に婚姻事実の記載がない場合には、戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書を提出する。

⑤住民税納税証明書 1通
※配偶者(日本人)のもの
※1年間の総収入、課税額及び納税額が記載されたもの
※納税証明書に総収入、課税額及び納税額の記載がない場合は、課税証明書及び納税証明書の提出が必要となる。

⑥住民票の写し 1通
※配偶者(日本人)のもの
※世帯全員の記載のあるもの

⑦スナップ写真 2~3枚
※夫婦で写っており、容姿がはっきり確認できるもの

海外で準備する資料

⑧結婚証明書 1通
※申請人(外国人)の国籍国の機関から発行されたもの
※申請人が韓国籍等で戸籍謄本が発行される場合には、2人の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも可

定型フォームに記載する資料

⑨在留資格変更許可申請書 1通

⑩質問書

⑪身元保証書 1通
※原則として配偶者(日本人)が身元保証人となる。

添付資料についての注意点

・官公署などから取得する提出資料は、すべて発行日から3か月以内のものを提出する。

・審査の過程において上記以外の資料が求められる可能性もある。

・提出資料が外国語で作成されている場合には、日本語訳を添付する(一部の英文書は除く)。

・提出資料は原則として返却されない。再度入手困難な資料等で返却を希望する場合には、当該資料の原本にコピーを添付し、申請時にその旨を伝えること。

参考:

法務省公式サイト

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