ここでは、帰化申請の要件と必要書類についてご説明します。

目次

帰化とは

帰化とは、外国人が日本国籍の取得を希望する意思表示に対して、国が許可することにより日本国籍を与える制度です。

日本では帰化の許可は法務大臣の権限とされており、帰化を許可されると官報にその旨が告示され、その日から効力が生じることとなります。帰化の申請は、法務省所管の法務局又は地方法務局で行うもので、外国人の在留手続とは別異の手続です。

永住と帰化の違い

日本で国際結婚を行った外国人の多くが、結婚後、数年が経過して日本での生活も安定し、日本国内での永住を考える頃になると、永住許可申請を行い「永住者」の在留資格を得るか、帰化申請を行い日本国籍となるかで悩む例が多くみられます。

永住について

「永住者」は、許可取得後も外国人であることには変わりなく、在留活動の制限はなくなるものの、退去強制事由に該当すれば退去強制の対象となり、参政権も今のところは認められてはいません。また、他の在留資格と同様に再入国の手続等が必要となります。

帰化について

一方、帰化は外国の国籍を喪失して日本国籍を取得し日本人となる点で異なります。

日本での生活などを考えると帰化の方が便利に思えますが、ケースによっては自分の生まれ育った国に帰るためにビザを取得する必要が生じたり、自分の子どもたちの国籍にまで影響を与える可能性もあるため、帰化申請は慎重に行わなければなりません。

帰化申請は、日本における在留期間が長ければ誰にでも許可されるというわけではありません。

帰化を申請するためには一定の条件を備えていなければならず、日本語能力も日本社会で生活する上で最低レベル(小学校の低学年)以上のものが要求されます。その他にも日本の法律を忠実に守るかどうか、あるいは日本の生活習慣に馴染んでいるかどうかなども審査の対象となります。

そのため、帰化を希望する場合には、日常的な素行はもとより、交通違反や事故なども起こさないよう努め、税金の滞納等に関しても十分に注意しなければなりません。

帰化申請の条件

帰化申請については、国籍法で次のように規定されています。

(1)国籍法第5条の条件(基本条件)

①引き続き5年以上日本に住所を有すること

②20歳以上で本国法によって能力を有すること

③素行が善良であること

④自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること

⑤国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと

⑥日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと

(2)国籍法第6条の条件(国籍法5条1項1号(住所)の緩和規定)

日本と特別の関係のある外国人で、現に日本に住所を有する者については、継続して5年以上日本に住所を有していなくても、他の条件(国籍法5条1項2~6号)が備わっていれば、法務大臣は帰化の許可をすることができます。

①日本国民であった者の子(養子を除く。)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有する者

②日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれた者

(3)国籍法第7条の条件(国籍法5条1項1・2号(住所・能力)の緩和規定

日本国民の配偶者に対する緩和規定であり、このような場合でも帰化の許可をすることができます。

①日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有する者

②日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有する者

⑷国籍法第8条の条件(国籍法5条1項1・2・4号(住所・能力・生計)の免除規定

次の①~④の者については、帰化の条件(国籍法5条1項各号)のうち住所、能力、生計に関する条件を備えていないときでも帰化を許可することができます。

①日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有する者

②日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であった者

③日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く。)で日本に住所を有する者

④日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有する者

⑸国籍法第9条の条件(国籍法5条1項の特別規定)

日本に特別の功労のある外国人については、法務大臣は、国籍法第5条第1項の規定にかかわらず、国会の承認を得て、その帰化を許可することができます。

帰化許可申請の必要書類

国籍を証する書面及び身分関係を証する書面については、原則として本国官憲が発給したものを提出しなければなりません。
なお、申請者の国籍や身分関係、職業などによって必要な書類は異なるため、申請に当たっては法務局や地方法務局に必ず確認しましょう。

1.帰化許可申請書(申請者の写真が必要)

2.親族の概要書

3.履歴書

4.帰化の動機書

5.国籍を証する書面

6.身分関係を証する書面

7.外国人登録原票記載事項証明書

8.宣誓書

9.生計の概要書

10.事業の概要書

11.在勤及び給与証明書

12.納税証明書

「帰化の動機書」記載例

帰化の動機書

私は遼寧省大連市に1985年11月1日に生まれました。小学校、中学校、高校と中国で学生生活を過ごし、その後、「中国〇〇会社」にて約7年昭勤務し、優れた日本の学問を学ぶため、2012年3月1日「留学」の在留資格を賜り来日いたしました。

その後、2015年9月1日に日本人「〇〇〇」と結婚し、2016年2月6日に「日本人の配偶者等」の在留資格を頂きました。来日して約6年が過ぎ、学生生活を経て妻と出会い、結婚した後は「株式会社〇〇」に勤務し、現在では裕福ではありませんが二人で仲睦まじく、幸せな結婚生活を過ごして参りました。

今後日本国籍を有する妻とともに私たち家族が日本から離れて生活する事は考えられません。留学生として日本の学校へ通い、日本の会社に勤務し、妻の夫として、私はすっかり日本に慣れ、生活の基盤も日本にあり、たくさんの日本人の友人もおります。

今後も家庭を守り、私が学んできた知識や経験を活かし、日本社会に貢献していけるよう頑張りたいと考えております。私自身が日本で体験した貴重な日本での体験は一生忘れられないものであり、ゆくゆくは、妻との間に子をもうけ、私たちの子どもに伝えることができれば、素晴らしいと思っております。

これから将来、私たち家族は一生日本で安定した生活を送りたいと強く希望しております。家族全員が幸福な人生を過ごすためにも、私が日本に帰化することが家族のためであると確信しております。

〇〇年〇〇月〇〇日

申請者 〇〇〇