日本人との国際結婚で、相手方が海外に在住しており、更に相手方の母国が査証免除国でない場合には、一般的には「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書の交付申請を行うこととなります。

ここでは、海外在住の配偶者の呼び寄せについてご説明します。

目次

海外在住の外国人配偶者の呼び寄せについて

日本人との国際結婚で、相手方が海外に在住しており、更に相手方の母国が査証免除国でない場合には、一般的には「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書の交付申請を行うこととなります。

これは、各国の日本大使館などに直接申請するよりも、在留資格認定証明書を取得すれば、現地でのビザ発給から日本への入国までスムーズに進めることができるからです。

多くのケースでは、日本人が配偶者の母国などに行き、現地で入籍や挙式を済ませ、その後一人で日本に帰国し、出入国在留管理局に在留資格認定証明書の交付申請を行うことになります。

無事に許可されれば、交付された在留資格認定証明書を海外の配偶者に送り、配偶者はそれをもって日本大使館などでビザ発給の申請を行い、日本の空港での上陸審査の際に「日本人の配偶者等」の在留資格を与えられ、上陸することとなります。

これは、配偶者が海外にいる場合の国際結婚におけるもっとも一般的な流れであり、ほとんどのケースではこのような手続に従い外国人配偶者は日本へ入国することとなります。

もちろん、中国、ロシア、フィリピンなどの査証免除国でない場合でも、日本への短期滞在査証が発給されれば「短期滞在」などの在留資格で日本へ入国することも可能です。

他方、国内での「短期滞在」から「日本人の配偶者等」への変更も可能性はありますが、日本人との婚姻を前提として短期滞在査証が発給されることは非常に難しく、相手方が査証免除国人でない場合には現実的な方法とは言い難いです。

特に日本人との国際結婚が多い中国、ロシア、フィリピンなどの場合には、「婚約者を日本の両親に紹介したい」、「結婚前に日本を案内したい」という理由から短期滞在査証を申請するケースが多くみられますが、そのほとんどが不交付となっているのが現状です。

もちろん、社会情勢などにもよりますが、少なくとも現時点ではかなりの難関と言わざるを得ません。

そのため、外国人配偶者の国が査証免除国ではない場合には、原則通り「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請を行った方が、結果としては最も早く日本への入国が果たせる可能性が高いと言えます。

必要資料(在留資格認定証明書交付申請)

日本人の配偶者を在留資格「日本人の配偶者等」で海外から呼び寄せる場合

日本で準備する資料

①返信用封筒 1通
※簡易書留用404円切手を貼付し、あらかじめ宛先を記載する。

②戶籍謄本 1通
※配偶者(日本人)のもの
※戸籍謄本に婚姻事実の記載がない場合には、戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書を提出する。

③住民税納税証明書 1通
※配偶者(日本人)のもの
※1年間の総収入、課税額及び納税額が記載されたもの
※納税証明書に総収入、課税額及び納税額の記載がない場合は、課税証明書及び納税証明書の提出が必要となる。

④住民票の写し 1通
※配偶者(日本人)のもの
※世帯全員の記載のあるもの

海外から取り寄せる資料

⑤申請人(外国人)の顔写真(縱4cm×横3cm) 1枚
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付する。

⑥結婚証明書 1通
※申請人(外国人)の国籍国の機関から発行されたもの
※申請人が韓国籍等で戸籍謄本が発行される場合には、2人の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも可

⑦スナップ写真 2~3枚
※夫婦で写っており、容姿がはっきり確認できるもの

定型フォームに記載する資料

⑧在留資格認定証明書交付申請書 1通

⑨質問書

⑩身元保証書 1通
※原則として配偶者(日本人)が身元保証人となる。

添付資料についての注意点

・官公署などから取得する提出資料は、すべて発行日から3か月以内のものを提出する。

・審査の過程において上記以外の資料が求められる可能性もある。

・提出資料が外国語で作成されている場合には、日本語訳を添付する(一部の英文書は除く)。

・提出資料は原則として返却されない。再度入手困難な資料等で返却を希望する場合には、当該資料の原本にコピーを添付し、申請時にその旨を伝えること。