ここでは、外国人配偶者が、前婚の未成年で未婚の実子を定住者ビザで海外から日本に呼び寄せる手続についてご説明します。

目次

6歳未満の養子を定住者で呼寄せる

「定住者告示」7

「定住者告示」7の説明

6歳未満の養子を海外から呼び寄せる場合

必要資料(在留資格認定証明書交付申請)

未成年で未婚の実子を、在留資格「定住者」で海外から呼び寄せるケース

日本での婚姻生活が始まり、在留資格を取得し生活も完定してきたころに多く見られますが、この種のケースでは大きく分けて、以下の3つが代表的ケースです。

①「定住者」に該当する未成年で未婚の実子
②「定住者」に該当する6歳未満の養子
③「日本人の配偶者等」に該当する日本人の実子・特別養子縁組

ここでは、未成年で未婚の実子を海外から日本に呼び寄せる手続についてご説明します。

未成年で未婚の実子については「定住者告示」6で以下のように定められています。

「定住者告示」6の定め

6 次のいずれかに該当する者(第1号から第4号まで又は第8号に該当する者を除く。)に係るもの

イ 日本人、永住者の在留資格をもって在留する者、又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)の扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子

口 1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者(第3号、第4号又は前号ハに掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者を除く。)の扶養を受けて生活する当該者の未成年で未婚の実子

ハ 第3号、第4号又は前号ハに掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者で、1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子であって、素行が善良であるもの

ニ 日本人、永住者の在留資格をもって在留する者、特別永住者又は1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者の配偶者で、日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子

「定住者告示」6の説明

下記の①~④のいずれかに該当する者又はその配偶者で、「日本人の配偶者等」若しくは「永住者の配偶者等」の在留資格をもって在留する者いずれかの扶養を受けて生活するこれらの者の、未成年で未婚の実子が「定住者」に該当するとした規定です。

①日本人(※帰化した者)

②「永住者」の在留資格をもって在留する者

③1年以上の在留期間を指定されている「定住者」の在留資格をもって在留する者

④特別永住者

※日本人の子として生まれた者は「日本人の配偶者等」であり、親が日本人の子として生まれた者(いわゆる日系人)は、「定住者」告示3に該当します。そのため、定住者告示6では、現行法では帰化により日本国籍を取得した者の子となります。

要は、日本人(帰化した者)、「日本人の配偶者等」、「永住者」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、「特別永住者」のいずれかの扶養を受けて生活するこれらの者の、未成年で未婚の実子が該当することとなります。

さらに、離婚又は死亡した日本人、「永住者」、「定住者」、「特別永住者」とのいずれかの間に出生した子で一方の親に養育されている者についても該当するとしています。ただし、その場合には「日本人」、「日本人の配偶者等」、「永住者」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、「特別永住者」のいずれかの扶養を受けて生活すること、未成年であること、及び未婚であることが条件となります。

また、「扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子」については、実子が入国後に成人に達した時、又は婚姻した場合や就労することとなった場合でも、これらの事実をもって直ちに在留を否定するものではないとされています。

必要資料(在留資格認定証明書交付申請)

未成年で未婚の実子を、在留資格「定住者」で海外から呼び寄せるケース。

日本国内で準備する資料

①返信用封筒 1通
※簡易書留用404円切手を貼付し、あらかじめ宛先を記載する。

②戸籍謄本 1通
※日本人又は日本人の配偶者が扶養する場合のみ
※日本人のもの

③住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 1通
※該当者が2人いる場合には収入の多い方
※1年間の総所得及び納税状況が記載されたものを提出する。
※1年間の総所得及び納税状況の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまわない。

④住民票の写し 1通
※配偶者(日本人)のもの
※世帯全員の記載のあるもの

⑤職業及び収入を証する書面各 1通

※以下の項目について該当者が2人いる場合には収入の多い方

ア 会社に勤務している場合
(i) 在職証明書 1通

イ 自営業等の場合
(i) 確定申告書の控えの写し 1通
(ii) 営業許可書の写し 1通(ある場合)
※自営業の場合は、自ら職業等について立証しなければならない。

ウ 無職である場合
(i) 預貯金通帳の写し 適宜

⑥理由書 適宜
※扶養を受けなければならないことを説明したもの

⑦出生届出受理証明書 1通
※日本の役所に届出をしている場合のみ提出
※「永住者」、「永住者の配偶者等」、「定住者」が扶養する場合のみ

海外から取り寄せる資料

③出生証明書 1通
※申請人の本国(外国)の機関から発行されたもの

⑨認知に係る証明書 1通
※認知に係る証明書がある場合のみ提出
※申請人の本国(外国)の機関から発行されたもの

⑩犯罪経歴証明書
※「定住者」が扶養する場合のみ

⑪祖父母及び父母が実在していたことを証明する公的な資料
※「定住者」が扶養する場合のみ

⑫申請人が本人であることを証明する公的な資料
※定住者が扶養する場合のみ
身分証明書、運転免許証、軍役証明書、選挙人手帳など

⑬申請人(外国人)の顔写真(縦4cm×横3cm) 1枚

※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付する。

定型フォームに記載する資料

⑭在留資格認定証明書交付申請書 1通

⑮身元保証書
※原則として申請人の扶養者が身元保証人となる。

添付資料についての注意点

・官公署などから取得する提出資料は、すべて発行日から3か月以内のものを提出する。

・審査の過程において上記以外の資料が求められる可能性もある。

・提出資料が外国語で作成されている場合には、日本語訳を添付する(一部の英文書は除く)。

・提出資料は原則として返却されない。再度入手困難な資料等で返却を希望する場合には、当該資料の原本にコピーを添付し、申請時にその旨を伝えること。