今回の申請が許可された場合は、その在留期間を満了した後は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、本国等への帰国が困難であることを理由として、在留期間を更新することは認められません。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による帰国困難者に対する在留資格上の特例措置の終了について

出国者が増加している状況等を踏まえ、特例的な在留を認めている外国人の方について、現に有する在留資格の在留期限に応じ、以下のとおり帰国に向けた措置をとることとなります。

①在留期限が6月29日までの方

以下のとおり在留期間の更新を許可します。

a)「特定活動(6か月)」等で在留している方:
「特定活動(4か月)」

b)「短期滞在(90日)」で在留している方 :
「短期滞在(90日)」

注1)現在許可されている範囲において、引き続き就労できます。
注2)次回更新時には、「特定活動(4か月)」又は「短期滞在(90日)」を「今回限り」として許可します。

② 在留期限が6月30日以降の方

「今回限り」として、以下のとおり在留期間の更新を許可します。

a)「特定活動(6か月)」等で在留している方:
「特定活動(4か月)」

b)「短期滞在(90日)」で在留している方 :
「短期滞在(90日)」

注1)現在許可されている範囲において、引き続き就労できます。

注2)帰国困難を理由とする在留許可は今回限りとなります。今回許可された期間内に帰国準備を進めてください。

注3)上記の許可に係る在留期間を満了した場合には、在留期間の更新は認められません。

③ 新たに帰国困難を理由として在留を希望する方

令和4年11月1日までに、現に有する在留資格の在留期限が満了する場合に限り、上記②の「今回限り」の措置を認めます。

注)「特定活動(雇用維持支援)」については、最大1年(※「今回限り」)を許可します。

※「今回限り」の許可を受ける方は、「確認書」の提出が必要です。

④特例措置終了の対象者

1.元技能実習生

特定活動(6月・帰国困難・就労可)
  ↓
特定活動(4月・帰国困難・就労可)

2.元留学生

特定活動(6月・帰国困難・週28時間以内の就労可)
  ↓
特定活動(4月・帰国困難・週28時間以内の就労可)

3.元中長期在留者

特定活動(6月・帰国困難・就労不可)(※)
  ↓
特定活動(4月・帰国困難・就労不可)(※)

4.短期滞在者

短期滞在(90日・帰国困難・就労不可)(※)
  ↓
短期滞在(90日・帰国困難・就労不可)(※)

5.雇用維持支援対象者

特定活動(最大1年・雇用維持支援・就労可)
  ↓
特定活動(最大1年・雇用維持支援・就労可) 注)更新時は4月

6.インターンシップ(告示9号)・製造業外国従業員(告示42号)

特定活動(6月・帰国困難・就労可)
  ↓
特定活動(4月・帰国困難・就労可)

7.元外国人家事支援人材

特定活動(6月・就職活動)
  ↓
特定活動(4月・就職活動)

8.外国人建設就労者(告示32号)・外国人造船就労者(告示35号)

特定活動(6月・帰国困難・就労可)
  ↓
特定活動(4月・帰国困難・就労可)

9.サマージョブ(告示12号)

特定活動(3月・帰国困難・就労可)
  ↓
特定活動(3月・帰国困難・就労可)

10.EPA看護師・介護福祉士候補者等(告示16号、17号、2 0号、21号、27号、2 8号、告示外)

特定活動(6月・帰国困難・就労可)
  ↓
特定活動(4月・帰国困難・就労可)

11.ワーキングホリデー(告示5号、5号の2)

特定活動(6月・帰国困難・就労可)
  ↓
特定活動(4月・帰国困難・就労可)

※資格外活動許可を受けることで週28時間以内の就労可

出入国在留管理庁では、これまで、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、本国等への帰国が困難な方に対して、帰国困難な状況が継続している状況を踏まえて、日本での在留を認めることとしてきましたが、現在、外国人の方々の日本への新規入国が次第に再開されており、日本からの出国者数も増加傾向にあります。

これらの状況なども踏まえて、今回の申請が許可された場合は、その在留期間を満了した後は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、本国等への帰国が困難であることを理由として、在留期間を更新することは認められません。

今回の申請が許可された場合は、その在留期間内に、帰国できるよう準備を進めてください。

利用・申請方法

出入国在留管理庁Webサイト等でご確認ください。

お問い合わせ

<外国人在留総合インフォメーションセンター>
電話番号:0570-013904
電話番号:03-5796-7112(IP・海外から)
受付時間:8時30分から17時15分(月曜から金曜)

<最寄りの地方出入国在留管理官署>
http://www.moj.go.jp/isa/about/region/index.html

手続きなど詳しくは

以下のページをご覧ください。
https://www.moj.go.jp/isa/nyuukokukanri01_00155.html