ここでは、高度専門職ビザの申請についてご説明します。

在留資格の申請は、入管専門のライトハウス行政書士事務所(東京)にお任せ下さい。

相談内容

高度専門職ビザを申請するには、どうすればいいですか?

目次

高度専門職ビザに関して

申請者が日本に居住している場合

申請者が国外にいる場合

在留資格認定証明書について

高度専門職ビザに関して

一 高度の専門的な能力を有する人材として、法務省令で定める基準に適合する者が行う、次のイからハまでのいずれかに該当する活動であつて、日本の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの

イ 法務大臣が指定する日本の公私の機関との契約に基づいて、研究、研究の指導若しくは教育をする活動、又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の日本の公私の機関との契約に基づいて、研究、研究の指導若しくは教育をする活動

ロ 法務大臣が指定する日本の公私の機関との契約に基づいて、自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動、又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動

ハ 法務大臣が指定する日本の公私の機関において、貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動、又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動

二 前号に掲げる活動を行つた者であつて、その在留が日本の利益に資するものとして、法務省令で定める基準に適合するものが行う次に掲げる活動

イ 日本の公私の機関との契約に基づいて、研究、研究の指導、又は教育をする活動

ロ 日本の公私の機関との契約に基づいて、自然科学又は人文科学の分野に属する知識、又は技術を要する業務に従事する活動

ハ 日本の公私の機関において、貿易その他の事業の経営を行い、又は当該事業の管理に従事する活動

ニ イからハまでのいずれかの活動と併せて行う一の表の教授の項から報道の項までの下欄に掲げる活動、又はこの表の法律・会計業務の項、医療の項、教育の項、技術・人文知識・国際業務の項、介護の項、興行の項若しくは技能の項の下欄若しくは特定技能の項の下欄第二号に掲げる活動(イからハまでのいずれかに該当する活動を除く。)

申請者が日本に居住している場合

申請者本人の就労資格から高度専門職への、在留資格変更許可申請の関連資料に、ポイントの計算書、ポイントの疎明資料を提出します。

申請者が国外にいる場合

在留資格認定証明書交付申請により、該当する活動に応じた在留資格に係わる申請書、及び提出資料(活動内容、期間、地位及び報酬を証する文書、学歴・職歴を証する文書、招へい機関の事業内容を明らかにする資料等)ポイント計算表、ポイントの疎明資料を提出します。

高度人材が行う3つの活動類型に該当し、70ポイント以上の場合、高度人材として認定されます。

在留資格認定証明書について

在留資格認定証明書は、日本に上陸しようとする外国人が、日本で行う活動が上陸許可条件である在留資格の該当性や基準適合性の要件に適合するか否かについて、法務大臣が事前に審査を行い、この条件に適合すると認められる場合に交付されるものです。

「在留資格申請」を当事務所に依頼するメリット

1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。

2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。

3. ビザが許可されない場合、全額返金致します。

ライトハウス行政書士事務所

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