ここでは、高度人材外国人の活動と優遇措置についてご説明します。

在留資格の申請は、入管専門のライトハウス行政書士事務所(東京)にお任せ下さい。

相談内容

高度人材外国人はどんな活動ができますか?また、どんな優遇措置がありますか?

目次

高度人材外国人が従事する3つの活動内容とは

高度人材外国人対する優遇措置

高度人材外国人が従事する3つの活動内容とは

a. 高度学術研究分野

日本の公私の機関との契約に基づき、大学の教育機関で教育する活動や民間企業の研究所で研究する活動

b. 高度専門・技術分野

日本の公私の機関との契約に基づき、自然科学・人文科学分野に関する専門的知識・技術を必要とする業務に従事する活動

c. 高度経営・管理分野

会社の経営、弁護士事務所・監査法人事務所など経営・管理する活動

高度人材外国人対する優遇措置

1.複合的な在留活動の許容

「技術・人文知識・国際業務」等の単一の在留資格に縛られることなく、活動制限枠を外し、複合的な在留活動が認められ、その活動に関連する事業をも自ら経営することが可能です。

2.在留期間は5年

3.在留歴に係わる永住許可要件の緩和

永住許可を受けるためには、原則として引き続き10年以上日本に在留していることが必要ですが、高度外国人材としての活動を引き続き3年間行っている場合や、高度外国人材の中でも特に高度と認められる方(80点以上の方)については、高度外国人材としての活動を引き続き1年間行っている場合に、永住許可の対象となります。

4.入国・在留手続の優先処理

高度人材に関する入国手続(在留資格証明書交付申請)については、申請受理から10日以内、在留手続(在留期間更新許可申請・在留資格更許可申請)については、申請受理から5日以内を目途に早期処理が行われます。

5.高度人材の配偶者の就労に関して

「教育」、「技術・人文知識・国際業務」などに従事する場合に、その在留資格取得要件を満たさない場合であっても、週28時間を超える就労が認められます。

6.高度人材の親の帯同について

7歳未満の子を養育している場合に、親の滞在が許可されますが、世帯年収800万円以上であること、親と同居すること、高度人材及びその配偶者どちらかの親であることの4つの条件があります。

7.家事使用人の帯同

海外で使用していた家事使用人を引き続き使用する場合、及び13歳未満の子供がいるあるいは病気により日常の家事に支障を来すなどの家庭の事情が存在する場合に認められます。

条件には、世帯年収1000万円以上であること、許される家事使用人は1名であり、20万円以上の報酬を支払うこと、国外から帯同する場合は国外で1年以上雇用していたこと、日本で雇用する場合は家庭の事情が存在することなどが求められます。

「在留資格申請」を当事務所に依頼するメリット

1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。

2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。

3. ビザが許可されない場合、全額返金致します。

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