ここでは、高度人材外国人についてご説明します。

在留資格の申請は、入管専門のライトハウス行政書士事務所(東京)にお任せ下さい。

相談内容

テレビで、日本が高度人材外国人に対して、ポイント制度を採用し、そのポイントに達すれば、父母を呼ぶことも、妻も就労資格者と同様に働けるようになると聞きました。現在の在留資格が「技術・人文知識・国際業務」ですが、自分のポイント数を調べてみたいのです。どんな制度であるのか、申請方法も教えてください。

目次

高度人材外国人制度

在留資格「高度専門職」

高度人材外国人制度

高度人材外国人制度は、外国人がポイント制により、特に優秀な人材と認められた場合に、入管法上の優遇措置が与えられる制度です。

従事する活動を、高度学術研究分野、高度専門・技術分野、高度経営・管理分野と3つに区分し、それぞれの分野に従い、学歴、職歴、年収、年齢等の項目ごとに、評価ポイントを設定し、評価ポイントの合計が70ポイント以上であれば、「高度人材外国人」として認められます。

ポイントの詳細は、法務省のホームページを見れば分かりますが、現在の在留資格が「技術・人文知識・国際業務」であれば、高度専門・技術分野ですので、各項目のポイントを加算してみてください。

70ポイント以上あり、年収が最低基準以上でしたら、高度人材としての認定にチャレンジできます。

在留資格「高度専門職」

この制度の在留資格は「高度専門職」です。現在の「技術・人文知識・国際業務」から、「高度専門職」へ在留資格変更許可申請を行えば、高度人材としての認定を受けることとなります。

提出書類は、就労に関する一般的な資料に、「ポイント計算表」とそのポイントを疎明する資料が求められます。

日本語能力や、研究実績、関連の資格、そしてイノベーションを促進するための支援措置(法務大臣が告示で定めるもの)を受けている機関における就労する場合も、ボーナスポイントとして10点の加算ができます。

なお、高度専門職の年収の最低基準300万以上です。70点分を実証する資料が準備できれば、いよいよ申請です。

申請には、就労内容が3つの区分の「高度人材」に該当し、過去の在留状況等に問題がないのか、ポイントが合格点に達しているかなどが審査され、その結果、在留資格変更の許可が下りれば「高度人材外国人」となります。

「高度専門職」ビザが許可されれば、在留期間は5年となり、現在の在留資格が「技術・人文知識・国際業務」の単一的活動であるのに比べ、取得後は、複合的な在留活動が幅広く行え、その活動に応じた事業経営まで認められます。

そして、永住権取得要件の緩和、配偶者の就労に関する優遇策、さらに7歳未満の子供がいれば、どちらかの親を呼び寄せることも可能です。

必要であれば、家事使用人も許可されます。

それぞれに附帯条件はありますが、入国・在留手続も優先処理されますから、認定を受ける価値は十分にあります。詳しくは、出入国在留管理局就労審査部門で相談のうえ、資料を提出してください。

「在留資格申請」を当事務所に依頼するメリット

1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。

2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。

3. ビザが許可されない場合、全額返金致します。

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