日本に在留している外国人の在留資格に関する手続には、在留期間の更新、在留資格の変更、永住許可、在留資格の取得、資格外活動許可、地方出入国在留管理局への届出などがあります。

在留資格の申請は、入管専門のライトハウス行政書士事務所(東京)にお任せ下さい。

目次

1 在留期間の更新(在留期限を延長したいとき)

2 在留資格の変更(日本に在留する目的を変更するとき)

3 永住許可

4 在留資格の取得(子どもが生まれた場合)

5 資格外活動許可

6 地方出入国在留管理局への届出

(1)活動機関に関する届出

(2)契約機関に関する届出

(3)配偶者に関する届出

高度外国人材に対するポイント制による優遇制度

1 在留期間の更新(在留期限を延長したいとき)

現在許可を受けている在留期間を超えて引き続き日本に在留を希望する場合は、地方出入国在留管理局に在留期間の更新の申請を行う必要があります。

申請に必要なもの

・パスポート
・在留カード(交付を受けている場合)
・顔写真1枚(縦4センチ×横3センチ、3か月以内に撮影したもの、16歳未満の人は不要)
・在留資格変更許可申請書

在留期間更新許可申請書はこちらをクリック

・予定する活動を明らかにする資料など
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2 在留資格の変更(日本に在留する目的を変更するとき)

在留目的の変更を希望する場合は、地方出入国在留管理局に在留資格の変更の申請を行う必要があります。

申請に必要なもの

・パスポート
・在留カード(交付を受けている場合)
・顔写真1枚(縦4センチ×横3センチ、3か月以内に撮影したもの、16歳未満の人は不要)
・在留資格変更許可申請書
在留資格変更許可申請書はこちらをクリック

・予定する活動を明らかにする資料など
詳細はこちらをクリック

3 永住許可

日本での永住を希望する人は、永住許可申請をする必要があります。永住が許可された場合は、日本での活動・在留期間に制限はなく、在留期間更新手続や在留資格変更手続の必要はありません。

申請に必要なもの

・パスポート
・在留カード
・顔写真1枚(縦4センチ×横3センチ、3か月以内に撮影したもの、16歳未満の人は不要)
・永住許可申請書
・その他必要な書類

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4 在留資格の取得(子どもが生まれた場合)

申請に必要なもの

・パスポート(発給を受けている場合)
・在留資格取得許可申請書
在留資格取得許可申請書はこちらをクリック

・出生届出書記載事項証明書(市区町村で取得できます)などの出生したことを証する文書
・予定する活動内容を明らかにする資料
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・住民票の写し又は住民票記載事項証明書(市区町村で取得できます)

5 資格外活動許可

就労することができない在留資格(留学、家族滞在など)や、就労する範囲が決まっている在留資格の範囲外の仕事をして収入又は報酬を得ようとする場合は、地方出入国在留管理局に申請をして、資格外活動許可を受ける必要があります。

申請に必要なもの

・パスポート
・在留カード
・資格外活動許可申請書
・収入又は報酬を得ようとする活動を明らかにする資料
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6 地方出入国在留管理局への届出

在留カードを持っている人のうち、(1)~(3)の在留資格を持っている人については、所属機関などに変更があった場合は、地方出入国在留管理局にそのことを届け出る必要があります。

(1)活動機関に関する届出

対象となる在留資格 教授、高度専門職1号ハ、高度専門職2号(2号ハに掲げる活動に従事する場合)、経営・管理、法律・会計業務、医療、教育、企業内転勤、技能実習、留学、研修
対象となる届出内容 ・活動機関の名称が変更となったとき
・活動機関の所在地が変更となったとき
・活動機関が消滅したとき
・活動機関から離脱したとき
・活動機関から移籍したとき
届出期間 14日以内に届出をしてください。
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(2)契約機関に関する届出

対象となる在留資格 高度専門職1号イ、高度専門職1号ロ、高度専門職2号(2号イ又はロに掲げる活動に従事する場合)、研究、技術・人文知識・国際業務、介護、興行(本邦の公私の機関との契約に基づいて活動に従事する場合に限る)、技能、特定技能
対象となる届出内容 ・契約機関の名称が変更となったとき
・契約機関の所在地が変更となったとき
・契約機関が消滅したとき
・契約機関との契約が終了したとき
・契約機関と新たな契約を締結したとき
届出期間 14日以内に届出をしてください。
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(3)配偶者に関する届出

対象となる在留資格 家族滞在、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等のうち、配偶者としての身分がある場合
対象となる届出内容 ・配偶者と離婚したとき
・配偶者と死別したとき
届出期間 14日以内に届出をしてください。
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高度外国人材に対するポイント制による優遇制度

日本の経済成長などに貢献することが期待される高度な能力や資質を持つ外国人は、日本での活動の内容や在留期間の優遇措置が認められます。

活動の特性に応じて、「学歴」、「職歴」、「年齢」などの項目ごとにポイントを設けており、地方出入国在留管理局に申請して、そのポイントの合計が70点以上に達して「高度外国人材」と認められた人は、次の優遇措置を受けることができます。

・複合的な在留活動の許容
・最長の在留期間である「5年」の付与
・永住許可要件のうち、日本での在留歴に関する要件の緩和など
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