ここでは、外国人の住民票の記載事項についてご説明します。

相談内容

外国人の住民票には、どんな記載事項がありますか?

外国人の住民票の記載事項

①氏名
原則旅券と同じローマ字表記の氏名、漢字圏出身者には漢字名の併記はできますが、漢字氏名の簡体字・繁体字は法務省の基準により、日本の文字に変換され記載されます。
(在留カードに係る漢字氏名の表記等に関する告示、平成24年法務省告示第582号)

②生年月日

③性別

④世帯主の氏名、若しくは世帯主の氏名と続柄
日本人・外国人で構成された世帯では、今まで日本人のみを世帯主としましたが、改正により事実上の世帯主を記載し、日本人の続柄が変更になる場合もあります。

⑤外国人住民となった年月日

施行日以前から外国人登録をして居住している外国人の場合は法の施行日となります。転居した場合はその住所を定めた日となります。

⑥前住所
施行日以前から外国人登録をして居住している外国人の場合は空欄となります。転入した場合は従前の住所です。

⑦届出年月日
施行日以前から外国人登録をして居住している外国人の場合は改正法の施行日平成24年7月9日となります。

⑧通称
外国人登録原票に登録されている通称名(施行日から記載されます)。

⑨通称の記載及び削除に関する事項
通称を記載した市区町村名、施行日

⑩国籍・地域
外国人登録原票に登録されている国籍・地域

⑪住民基本台帳法第30条の45に規定する区分

以下に該当する者

1.中長期滞在者
2.特別永住者
3.一時庇護許可者
4.仮滞在許可者
5.出生による経過滞在者
6.国籍喪失による経過滞在者

⑫在留資格

⑬在留期間

⑭在留期間満了日

⑮在留カード番号

⑯一時庇護者の上陸期間又は仮滞在者の仮滞在期間

⑰⑱⑲⑳国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険及び国民年金等の被保険者資格取得日、喪失年月日、国民年金に関しては被保険者の種別変更も記載する。

㉑児童手当の受給資格の開始日及び終わった日

㉒任意事項
⑰⑱⑲⑳に関する被保険者番号、加入している医療保険の名称及び公的年金の名称