ここでは、住民票の対象となる外国人についてご説明します。
在留資格の申請は、入管専門のライトハウス行政書士事務所(東京)にお任せ下さい。
相談内容
どんな外国人が住民票の対象になりますか?
住民票の対象となる外国人
①適法に在留する中長期滞在者(在留カード交付対象者)
②特別永住者(特別永住者証明書交付対象者)
③一時庇護許可者(入管法の規定で一時庇護のための上陸許可を受けた外国人)
④仮滞在許可者(難民申請による仮の滞在を許可された者)
⑤出生による経過滞在者(子供の出生した日から60日間は在留資格を有することなく在留は認められますが、出生届により住民票が作成され、出生時から国民保険や児童手当の対象とすることができる)
⑥国籍喪失による経過滞在者(日本国籍を喪失した日から60日間は在留資格を有することなく在留は認められる)
住民票や在留カードの交付は、あくまでも適法に在留する外国人を対象としています。
外国人と住民票
「在留資格申請」を当事務所に依頼するメリット
1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。
2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。
3. ビザが許可されない場合、全額返金致します。
ライトハウス行政書士事務所
外国人ビザ専門
日本語・中国語・韓国語対応
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東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、山梨県、長野県
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