ここでは、住民票の対象となる外国人についてご説明します。
在留資格の申請は、入管専門のライトハウス行政書士事務所(東京)にお任せ下さい。
相談内容
どんな外国人が住民票の対象になりますか?
住民票の対象となる外国人
①適法に在留する中長期滞在者(在留カード交付対象者)
②特別永住者(特別永住者証明書交付対象者)
③一時庇護許可者(入管法の規定で一時庇護のための上陸許可を受けた外国人)
④仮滞在許可者(難民申請による仮の滞在を許可された者)
⑤出生による経過滞在者(子供の出生した日から60日間は在留資格を有することなく在留は認められますが、出生届により住民票が作成され、出生時から国民保険や児童手当の対象とすることができる)
⑥国籍喪失による経過滞在者(日本国籍を喪失した日から60日間は在留資格を有することなく在留は認められる)
住民票や在留カードの交付は、あくまでも適法に在留する外国人を対象としています。
外国人と住民票
ライトハウス行政書士事務所
外国人ビザ専門
日本語・中国語・韓国語対応
ご連絡先・お問い合わせ
電話:090-1452-1688
(9:00-18:00)
土日祝日もご対応
微信(WeChat) ID: azex1688 |
LINE ID:azex1688 |
---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
対応地域
東京都
港区・新宿区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区・練馬区・台東区・墨田区・江東区・荒川区・足立区・葛飾区・江戸川区・千代田区・中央区・文京区・豊島区・北区・板橋区等、東京都全域
東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県