ここでは、住民票の対象となる外国人についてご説明します。

相談内容

どんな外国人が住民票の対象になりますか?

住民票の対象となる外国人

①適法に在留する中長期滞在者(在留カード交付対象者)

②特別永住者(特別永住者証明書交付対象者)

③一時庇護許可者(入管法の規定で一時庇護のための上陸許可を受けた外国人)

④仮滞在許可者(難民申請による仮の滞在を許可された者)

⑤出生による経過滞在者(子供の出生した日から60日間は在留資格を有することなく在留は認められますが、出生届により住民票が作成され、出生時から国民保険や児童手当の対象とすることができる)

⑥国籍喪失による経過滞在者(日本国籍を喪失した日から60日間は在留資格を有することなく在留は認められる)

住民票や在留カードの交付は、あくまでも適法に在留する外国人を対象としています。