ここでは、外国人と住民基本台帳制度についてご説明します。

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相談内容

外国人と住民基本台帳制度の関係について教えてください。

外国人の住民登録に関する法改正

市区町村での住民登録に関し、平成24年7月9(平成21年の法改正)前は、日本人には住民基本台帳制度、外国人には外国人登録制度と別々の制度を適用していました。

しかし、外国人登録制度には、転出届の届出義務がないため、地域住民としての在留状況を正確に把握できないことや、日本人と結婚した世帯全員の証明が難しいなど、複雑化する現在の社会に適合しない部分が生じていました。

住民基本台帳制度

これらを解決するために、平成21年に法改正が行われ、外国人にも日本人と同じ住民基本台帳制度を適用することになりました。

住民基本台帳制度は、個人単位の住民登録を行いますが、親族や同居する家族構成に応じた世帯単位の編成を行い、住民台帳に組み入れるものです。

世帯単位の編成により、家族構成が日本国籍以外の国籍が複数混在しても対応ができ、その家族の実態にあった外国人世帯主も認めることができ、なおかつ、外国人を含む世帯全員を記載した住民票謄本の申請もできるようになりました。

そして、学齢期に達する児童がいれば、事前の就学通知を受けることができるなど、日本人住民と等しいサービスが提供し得る共存社会へ向けた体制に整備されました。

外国人の住民票

住民票は、教育、医療、福祉、年金等の行政サービスの基礎として使用されるとともに身分・居住関係の公証にも交付されます。

法改正まで外国人は登録原票記載事項証明書を使用していましたが、日本での書面による身分事項証明には、住民票の写し、あるいは住民票記載事項証明書を日本人と同じ区民課あるいは市民課で申請できることになりました。

ただし、住民票の作成対象は日本に入国を許可された適法に在留する人たちであって、特別永住者、中長期滞在者等が対象となっています。

また、平成24年7月9日以前から日本に在留している外国人の場合、使用していた外国人登録証明書を一定期間「在留カード」とみなし、在留カードの交付申請を行う場合は、平成24年7月9日(改正入管法施行日)以後から、即日で新たな在留カードが交付されました。

出入国管理局に、写真、外国人登録証明書、パスポートを持参の上、在留カードの切替えの申請をすることになりました。

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