ここでは、外国人に関しての所属機関による届出についてご説明します。

在留資格の申請は、入管専門のライトハウス行政書士事務所(東京)にお任せ下さい。

相談内容

外国人が所属している機関は届出を行う必要がありますか?

外国人に関しての所属機関による届出

外国人雇用状況の届出は、資格外活動を含む外国人労働者を雇い入れた事業主に対して、ハローワークへの報告制度が義務化されていますが、厚生労働省は、法務省の求めに応じ、外国人の在留状況の確認のための情報を提供しています。

新たな在留管理制度では、特別永住者及び外交、公用、教授、芸術、宗教、報道の在留資格を対象外としています。

そして、中長期滞在者を受け入れる公共、民間企業及び法務省令で定める機関(雇用対策法28条1項規定により届出をしなければならない事業主を除く)は、厚生労働大臣に対し、外国人の受入れ開始・終了などの雇用状況を届け出るよう協力を求め、法務大臣に対しても、中長期滞在者に関する身分関係、居住関係の情報を正確かつ最新の内容に保たなければならないと努力義務を課しています。

入管法施行規則の別表第三の四には、中長期滞在者の対象となる在留資格、受入れ・終了の時期などの報告事項が記載されています。

対象には留学生も含まれ、受入れ開始日、終了及び退学・除籍による事由も5月と11月に報告されます。

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