ここでは、外国人が許可された在留活動を辞めて、アルバイトをすることのリスクについてご説明します。
在留資格の申請は、入管専門のライトハウス行政書士事務所(東京)にお任せ下さい。
相談内容
日本の会社に勤めていましたが、給料は安く、仕事も面白くありません。仕事を辞め、アルバイトだけをして、在留期限になったら、帰国してしたいですが、大丈夫ですか?
失業の状態が3か月間続けば、在留資格取消しの対象になる
お気持ちは理解できますが、会社を辞めてアルバイトをすることは、不法就労に問われる可能性があります。
もともとの仕事があって、アルバイトをするのであれば、資格外活動に相当しますが、資格外活動許可は、根拠となる活動を基に、それに影響を及ぼさない範囲の仕事であり、収入が伴う場合に許可されるものです。
つまり、資格外活動は主たる活動がなければ、成り立たない、許可されないものです。
会社を辞めた後、在留期間の満了日がまだ先であっても、失業の状態が3か月間続けば、在留資格取消しの対象にもなります。
また、資格外活動違反は強制退去の対象ともなっています。
外国人に関する届出等
以前から、外国人の雇用状況は雇用主からハローワークに報告されていますが、新しい在留管理制度は、外国人を雇用する企業や入学を許可する学校に対しても、出入国在留管理局の届出や照会の協力を求め、所属機関の受入れの始期・退職等の終期を報告することになっています。
もちろん、転職時における本人からの届出も義務化されています。
様々な届出を出入国在留管理局に届け出ることになっている現状から、少しぐらい出入国在留管理局では分からないだろうと思うのは危険です。
将来的に不利益な記録を残さないようにした方が良いでしょう。
再出発を考えるなら、もう少し今の会社で頑張って、再就職のための情報を収集するなど、ある程度次のステップを考えるべきです。
また、雇用保険には、仕事が早く見つかった場合の就職支援金もあります。
出入国在留管理局への様々な届出
「在留資格申請」を当事務所に依頼するメリット
1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。
2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。
3. ビザが許可されない場合、全額返金致します。
ライトハウス行政書士事務所
外国人ビザ専門
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