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定款の認証の手数料は、会社の資本金等の額に応じ、100万円未満の場合は3万円、100万円以上300万円未満の場合は4万円、その他の場合は5万円です。

株式会社設立には、認証手数料3万円~5万円、印紙代4万円(電子定款のときはなし)、登録免許税15万円か出資額の1000分の7のいずれか高い額などの費用がかかります。

目次

1.定款の認証に要する費用等

2.株式会社設立に最低限必要な費用等

1.定款の認証に要する費用等

①定款の認証の手数料

定款の認証の手数料は、設立する会社の資本金等の額に応じ、
・100万円未満の場合は3万円、
・100万円以上300万円未満の場合は4万円、
・その他の場合は5万円です。

これに加えて、通常、登記申請用の謄本を請求しますが、その手数料は、謄本1枚につき250円です。認証文も同じように計算します。

定款の表紙(表・裏)については、原則として枚数に入れませんが、訂正印により本文の訂正がされているときは、本文の記載と同じものと扱って枚数に入れます。

②収入印紙について

株式会社や相互会社の定款の認証については、電子定款によらない場合には、収入印紙4万円を公証人保存原本に貼付します。

なお、会社であっても、電子定款による場合や特定目的会社の定款については、収入印紙は貼付する必要はありません。

また、社団法人の定款や信用金庫の定款についても収入印紙は、貼付しません。

③変更定款の場合

定款原本には、発起人が署名又は記名押印し、各葉ごとに契印します(この契印に代えて、袋とじの場合には、つなぎ目に契印することでかまいません。)

③変更定款の場合

法人を設立する場合、会社であれば発起人、社団法人であれば社員、財団法人であれば設立者(以下、単に「発起人」として、説明します。)が定款を作成し、これに署名又は記名押印をすることになります。

電子定款によるときは、定款をPDFファイルで作成し、電子署名をすることになります。

作成日付は、記載するのが普通です。なお、その作成日付は、認証する日よりも以前の日になります。

⑶定款に使用する言語

定款に使用する言語は、日本語になります。英語、ドイツ語等が併記されている定款であっても、日本語の部分が正式の定款となり、外国語の部分は翻訳として扱われます。

④定款記載例

2.株式会社設立に最低限必要な費用等

株式会社を設立するのに、最低限必要な費用は次のとおりです。

①認証手数料3万円ないし5万円

②謄本手数料1枚250円。おおむね8枚2000円くらい

③印紙代4万円。ただし電子定款のときはなし

④設立登記に必要な登録免許税15万円か出資額の1000分の7のいずれか高い額。

⑤このほか、募集設立の際には、払込保管証明書約2万5000円

⑥これに加えて、代表者印の作成費用、印鑑登録証明書代

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