ここでは、外国人が、ゆうちょ銀行、三菱UFJ銀行、みずほ銀行、三井住友銀行で口座を開設する場合についてご説明します。
在留資格の申請は、入管専門のライトハウス行政書士事務所(東京)にお任せ下さい。
相談内容
外国人が日本で銀行口座を開設する方法を教えてください。
目次
外国人の「ゆうちょ銀行」口座開設手続き
ゆうちょ銀行では、外国人の口座開設について、在留期限が3か月以内に到来する場合は、在留期間更新の手続き後に、新しい在留カードを持って申し込みすることになります。
外国人による個人名義の通常貯金・通常貯蓄貯金口座の開設の手続きは、原則として、以下のとおりです。
1.在留カードの提示
国籍・在留資格・在留期間等を確認するため、在留カードを提示します。なお、外交官等在留カードを交付されていない場合、提示は不要です。
2.在留期限が3か月以内に到来する場合は、更新後申し込む
在留期間満了日が、口座開設を申し込む日から3か月以内に到来する場合、在留期間更新の手続き終了後に申し込みます。在留期間満了日が口座開設を申し込む日から3か月以内に到来する場合、口座開設はできません。引き続き在留する予定の場合、在留期間更新の手続き後に、在留期間が更新された新しい在留カードを持って申し込みます。
入国時に決定された在留期間が3か月以下であり、在留カードを交付されていない場合は、ゆうちょ銀行・郵便局では、口座開設はできません。
3.学生証・社員証等の提示
在留資格が「留学」・「技能実習」の方は、在籍の事実や勤務実態等の確認のため、在留カードとともに、学生証や社員証等の提示を求められます。なお、就学先やお勤め先に在籍の確認の連絡をする場合があります。
4.口座開設までに時間を要する場合がある
外国人の方が口座開設を申し込む際は、関係法令等に基づく各種確認に時間を要することから、受付当日の口座開設ができず、後日、通帳をご自宅へ郵送する場合があります。
また、場合によっては、口座の開設をお断りすることがあります。
5.インターネットで申込書を作成する
ご自宅や職場のパソコンから、インターネット上で、あらかじめお申し込みに必要な書類を作成することが可能です。多言語に対応しているため、外国人の方など日本語が苦手な方でも、簡単に申込書を作成できますので、ご活用ください。
口座開設以降の手続きについて
在留カードを更新した場合、または住所を変更した場合は、更新後の在留カードを持って、速やかに窓口へ届出ください。届出ない場合、一時的に取引を制限する場合があります。
その他
・帰国等、日本国外へ転出する際は、口座の解約手続を行ってください。
・第三者に利用させることを目的とした口座(通帳・キャッシュカード)の譲渡や売買は犯罪です。絶対に行わないでください。
・1人につき1口座。
すでに口座を利用している場合、新たな口座の開設をお断りする場合があります。
外国人の「三菱UFJ銀行」口座開設手続き
三菱UFJ銀行では、日本国籍をお持ちでない方について、日本国内に勤務(アルバイト・パートを除く)もしくは入国後6ヶ月以上経過の場合を除き、非居住者の取り扱いとなります。
日本国籍以外の方が三菱UFJ銀行で口座開設するには、窓口での取引確認が必要なため、店舗でのお申込となります。なお、お申込内容によっては開設できない場合があります。
店舗でのお申し込みは、テレビ窓口と店頭窓口の2つ方法があります。
・テレビ窓口で申込(おすすめ)
テレビ窓口は、三菱UFJ銀行ATMコーナー等に設置しています。
平日・土曜・祝日18時まで
設置場所やご利用の本人確認書類によって、受付時間が異なります。
・店頭窓口で申込(要来店予約)
お手続きの際には来店予約のうえ、口座開設希望店舗で申込ます。ご予約をせず来店した場合、当日のご案内が難しい場合があります。
以下に該当する方は、店頭窓口でのみお手続きができます。
・個人事業主で屋号付口座の開設をご希望の方
・米国人等に該当する方(FATCA確認が必要です)
・税務上の居住地国(納税地国)が日本国のみ以外の方
(実特法に基づく届出書の提出が必要です)
STEP1:テレビ窓口を探す・店舗検索とご来店予約
①テレビ窓口の場合:テレビ窓口を探す
テレビ窓口のポイント
ポイント1:店頭窓口が閉まった後や土曜祝日も利用可能
ポイント2:全国の支店のATMコーナー等に設置
ポイント3:個室ブースでオペレーターと相談しながら申込可能
②店頭窓口の場合:店舗検索・ご来店予約
STEP2:ホームページ事前受付(任意)
事前に情報等を入力するとご来店時のお手続き(テレビ窓口・店頭窓口)がスムーズです。
注意事項をご確認のうえ、必要事項を入力してください。
お申込完了時に発行される「HP受付番号」をプリントアウト、もしくはお手元に控え、来店時にお持ちください。
①入力後、口座開設をせず1ヵ月が経過した場合、データが自動的に削除されます。お早めにご来店ください。
②ホームページ事前受付のご利用がなくても、口座開設は可能です。
③HP受付番号をお忘れの場合、事前入力した内容が利用できず、お手続きの際に再度入力または記入する必要があります。
STEP3:ご来店・お手続き
ご来店時の持ち物
①本人確認書類
※現住所が記載されていることをご確認ください。
②ご印鑑(お届印)
※シヤチハタ印等ではお手続きできません。
③マイナンバーが確認できる書類
店頭窓口で開設する場合
口座開設の受付時間
店頭窓口:平日9時~15時
テレビ窓口:設置場所やご利用の本人確認書類によって、受付時間が異なります。
外国人の「みずほ銀行」口座開設手続き
みずほ銀行では、日本国籍をお持ちでない方について、日本に居住の方であっても、日本に入国後6ヵ月を経過しているか、日本の事業会社に勤務していない場合はお申し込できません(在留資格が「特別永住者」「永住者」の場合を除く)。
外国人の方が「みずほ銀行」で口座開設するには
日本国籍をお持ちでない外国人の方も、みずほ銀行の口座を開設することができます。口座開設時には本人認確認書類として「在留カード」が必要です。口座開設には、「インターネットで口座開設」と「店舗で口座開設」の方法があります。
なお、国内非居住者の場合、総合口座・キャッシュカード等のお取扱ができません。開設する口座は通帳を発行しない「みずほe-口座」となります。
1.インターネットで口座開設
①インターネットからお申し込みできる方
・みずほ銀行とお取引(口座)がない方
・日本国内居住の個人の方
②ご用意するもの
インターネットで口座開設するためには、以下の書類をご用意ください。
※以下は代表的な組み合わせ例です。
本人確認書類(2種類)
健康保険証コピー+住民票または公共料金の領収書
運転免許証または個人番号カードをお持ちの方は、アプリをご利用ください。
③みずほ口座開設 &手続きアプリ
アプリ経由で口座開設のお申込をする場合、通帳を発行しないみずほe-口座となります。
みずほe-口座・みずほダイレクト通帳
③-1 みずほe-口座・みずほダイレクト通帳とは
「みずほe-口座」は、通帳を発行しない口座です。
「みずほダイレクト通帳」は、紙の通帳に代わって、オンラインでお申込月の前々月以降のお取引明細を最大10年間分ご確認できます。
みずほe-口座をご利用で、みずほダイレクト通帳のお申込をした場合のみご利用できます。紙の通帳はご利用できなくなります。
③-2 手続きの流れ
1.アプリをダウンロード
2.顔写真/本人確認書類の撮影
3.個人情報の入力・送信
4.本登録
5.口座開設完了メールのお受取
6.みずほダイレクトアプリをダウンロード
7.キャッシュカードのお受取
上記の書類をお持ちでない方はこちらをご確認ください。
<インターネット・郵送で口座開設する際の本人確認書類 >クリック
④利用開始までの流れ
1.必要事項の入力
画面にしたがって、お客さま情報等の必要事項を入力してください。
2.申請書を印刷
申込書・宛名用紙を印刷します。
※プリンターA4用紙をご用意ください。
3.必要事項を記入
印字されている内容を確認し、「署名」「ご印鑑」を記入、捺印します。
※シャチハタなどのゴム製印章によるお届けは取り扱っていません。
※印鑑届には申込書と同一の字体でご署名ください。
※郵送の際は、定型封筒をご用意ください(切手を貼る必要はありません)。
4.郵送する
封筒に「申込書」「本人確認書類2種類」を封入し、ポストへ投函します。
申込書の到着をもって申込受付となります。
5.ご利用カードのお受け取り
簡易書留で「ご利用カード(紙カード版)」が届きます。
6.みずほダイレクトアプリのダウンロード
みずほダイレクトアプリをダウンロードし、初回登録をしてください。
ご利用カード(アプリ版)への切り替え、残高照会が当日からご利用できます。
7.キャッシュカードのお受け取り
簡易書留で「キャッシュカード」が届きます。
※ATMでのお取引はキャッシュカード到着後にご利用できます。
⑤インターネットからお申込に関する注意事項
・総合口座を複数開設することはできません。
・日本国内非居住の方や、屋号付の口座など事業用としてお使いの口座や団体名の口座は、お申し込みできません。
日本に居住の方でも、日本に入国後6ヵ月を経過しているか、日本の事業会社に勤務していない場合はお申し込できません(在留資格が「特別永住者」「永住者」の場合を除く)
2.店舗で口座開設
①申込できる方
みずほ銀行とお取引(口座)がない方
日本国内居住の個人の方
②ご用意するもの
店舗で口座開設するためには本人確認書類をご用意ください。
・1点で本人確認書類として認められるもの
次の中でいずれか1点で本人確認書類として認められるもの |
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・運転免許証 ・運転経歴証明書(2012年4月1日以降の発行に限ります) ・旅券(パスポート) (注1) ・住民基本台帳カード(住民基本台帳カードは写真つきのものに限ります) ・在留カード (注2) ・特別永住者証明書 ・外国人登録証明書 ・個人番号カード (注3) ・各種福祉手帳(顔写真あり) ・官公庁が発行(発給)した氏名・住所・生年月日の記載があるもの(顔写真あり) ・身体障害者手帳 等 |
(注1)
所持人記入欄のないパスポート(2020年2月4日以降に申請したパスポート)は、パスポート1点のみでは本人確認書類として使用できません。住所が分かる他の本人確認書類(下記「2つの組み合わせで本人確認書類として認められるもの」の もしくは のうち、いずれか1点)を合わせてご提示ください。
(注2)
在留カードをお持ちの方は、在留期間・在留資格等を確認します。お申込時点で在留期間の満了日まで3ヵ月未満の場合は、口座開設を受付できない場合があります。
(注3)
個人番号(マイナンバー)の「通知カード」は、本人確認書類として使用できません。
・2つの組み合わせで本人確認書類として認められるもの
この中から2点、または、 と の中から1点ずつ | 以下(1)~(6)の領収書等の原本のうちいずれか1点*2 |
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・各種健康保険証 ・介護保険証等 ・各種年金手帳 ・各種福祉手帳(顔写真なし) ・母子健康手帳 ・印鑑証明書*1(取引に実印を使用する場合) |
(1)公共料金 固定電話 (NTT・KDDI・ソフトバンクテレコム等の固定電話)、 電気、水道、NHK、ガス(含むプロパンガス)いずれか]の領収書 (2)国税・地方税の領収証 (3)社会保険料の領収証書(国民年金保険料や健康保険料の領収書等) (4)納税証明書 (5)住民票の写し (6)印鑑証明書 |
3.在留カードをお持ちの外国人の場合
ご用意するもの
(1)在留カード
在留期間等の確認をします。なお、口座開設のお申込時点で、在留期間が3ヵ月未満の場合は、口座開設がお受付できませんので、在留期間更新後にお申し込みすることになります。
(2)(お持ちの場合)学生証・社員証
在留資格が「留学」「技能実習」の方は、在籍の事実や勤務実態等の確認のため、在留カードとともに学生証や在籍証明書(社員証)等のご提示。
(3)ご印鑑(シャチハタなどのゴム製印章を除く)
その他ご留意事項
・開設までにお時間を要する場合があります。また、場合によっては口座の開設をお断りすることがあります。
・口座開設後、在留期限を超過した場合はお取引の一部に制限がかかることがありますので、在留期限を更新した際は、必ずみずほ銀行にお届けください。
・在留期間の満了等による帰国や日本国外へ転出される場合には、口座開設店舗へお問い合わせのうえ、口座の解約手続きを行ってください。
・口座の売買・譲渡を行った場合、将来にわたり、みずほ銀行およびその他の銀行においても、口座を開設できなくなるおそれがあります。口座の売買・譲渡は絶対に行わないでください。
「在留資格申請」を当事務所に依頼するメリット
1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。
2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。
3. ビザが許可されない場合、全額返金致します。
ライトハウス行政書士事務所
外国人ビザ専門
日本語・中国語・韓国語対応
ご連絡先・お問い合わせ
電話:090-1452-1688
(9:00-18:00)
土日祝日もご対応
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LINE ID:azex1688 |
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対応地域
入管窓口申請の対応地域
東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、山梨県、長野県
オンライン申請の対応地域
東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、山梨県、長野県、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県