ここでは、永住者の配偶者が離婚した場合の在留資格についてご説明します。

在留資格の申請は、入管専門のライトハウス行政書士事務所(東京)にお任せ下さい。

相談内容

専門学校で留学の時、永住者である現在の夫と知り合い、結婚を期に専門学校は退学しましたが、一緒に暮らしてみると、日常よく喧嘩になり、学校を辞めたことを後悔しています。離婚はしますが、在留期限までに2年位残っているので、もう一度専門学校で学びたいと考えています。問題はないでしょうか?

目次

永住者の配偶者が離婚した場合の在留資格

永住者の配偶者等の活動とは

永住者の配偶者が離婚した場合の在留資格

離婚後も日本にしばらく残りたいようですが、今の在留資格「永住者の配偶者等」は、永住者との婚姻により取得しています。言い換えれば、離婚することは、永住者の配偶者ではなくなり、在留の根拠である永住者の妻としての活動が継続できない状態になることです。

平成16年から在留取消制度が導入され、就労関係在留資格で活動が3か月以上継続して行っていない場合に、取消しの対象となっています。

身分関係である永住者及び日本人の配偶者も、平成24年7月から対象となり、「永住者の配偶者等」、「日本人の配偶者等」の在留資格を有する外国人が、配偶者としての活動を継続して6か月以上行わなかった場合、簡単に表現すれば、別居や離婚後6か月が経過すれば、正当な理由がない限り、在留資格取消しの対象となります。

また、離婚後14日以内に離婚の事実を住居地管轄の出入国在留管理局に届け出なければなりません。

したがって、6か月以内に何らかの在留資格変更手続ができれば問題ありませんが、6か月以上になれば「意見聴取通知書」が送られる可能性もあり、期日に出頭して在留に関して問われることになりかねません。

夫のDVや調停中など正当な理由があれば考慮されますが、性格の不一致など一般的な離婚であり、在留資格取消しが決定した場合、その1か月以内に帰国を余儀なくさせられる結果にもなり得ます。

上記の相談の場合は、幸いに専門学校にもう一度入学したいということですから、離婚後に、なるべく早い時点で専門学校の入学試験を受け、入学許可書の取得ができれば、「留学」に在留資格変更許可申請を行うことです。「留学」が許可されれば、在留に問題はないものと思われます。

永住者の配偶者等の活動とは

「日本人の配偶者等」にも共通しますが、在留資格における就労・就学等に活動制限はありませんが、夫婦として同居し、互いに協力し、扶助しなければならないとされ、正当な理由が認められない限り、別居・離婚等は、夫婦の活動が認められないことになります。

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