ぶどう酒の品質鑑定,動物の調教,石油探査のための海底掘削等,航空機の操縦
技能ビザの申請は、入管専門のライトハウス行政書士事務所(東京・江東区)にお任せ下さい。
技能ビザに該当する、ぶどう酒の品質鑑定、動物の調教、石油探査のための海底掘削等、航空機の操縦についてご説明します。
目次
1.ぶどう酒の品質鑑定
ぶどう酒の品質の鑑定、評価、保持、ぶどう酒の提供に係る技能について5年以上の実務経験(外国の教育機関で、ワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する次のいずれかに該当する者で、当該技能を要する業務に従事するもの。
①ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される競技会(以下「国際ソムリエコンクール」という。)において優秀な成績を収めたことがある者。
②国際ソムリエコンクール(出場者が一国につき一名に制限されているものに限る。)に出場したことがある者。
③ワイン鑑定等に係る技能に関して国(外国を含む。)若しくは地方公共団体(外国の地方公共団体を含む。)又はこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有する者。
2.動物の調教
10年以上の実務経験を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの。
※実務経験は、外国の教育機関で、動物の調教に係る科目を専攻した期間を含みます。
3.石油探査のための海底掘削等
石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る技能について、10年以上の実務経験を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
※実務経験は、外国の教育機関で、石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る科目を専攻した期間を含みます。
4.航空機の操縦
航空機の操縦に係る技能について250時間以上の飛行経歴を有する者で、
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んで操縦者としての業務に従事するもの。
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