外国人の建築技術者ビザについて
技能ビザの申請は、入管専門のライトハウス行政書士事務所(東京・江東区)にお任せ下さい。
外国人の建築技術者は、外国特有の建築、土木に関する技能について10年以上の実務経験等が求められます。
外国特有とは、日本にはないもの、日本人が容易に出来ないものをいいます。
目次
外国人の建築技術者
外国人の建築技術者は、外国特有の建築、土木に関する技能について10年以上の実務経験等が求められます。
外国特有とは、日本にはないもの、日本人が容易に出来ないものをいいます。
1.実務経験について
外国特有の建築又は土木に係る技能について10年以上の実務経験を有すること。
10年以上の実務経験を有する外国人の指揮監督を受けて従事する者の場合は、5年の実務経験で足ります。
※実務経験は、外国の教育機関で関連科目を専攻した期間を含みます。
2.「外国特有の建築又は土木に係る技能」とは
ゴシック、ロマネスク、バロック方式又は中国式、韓国式等の建築、土木に関する技能で、日本にはない技能を言います。
枠組壁工法、輸入石材による直接貼り付け工法等も含みます。
ガラス製造に必要なレンガ溶鉱炉のポルトガル職人によるレンガの施工・組立も含まれます。
プロセスが特有でも、結果について特有性がない場合は、「外国特有」にはなりません。
3.枠組壁工法(ツーバイフォー工法等)による輸入住宅の建設に従事する外国人技能者についての要件
以下の要件を満た必要があります。
①外国人技能者の受け入れが、単に建設作業に従事するのではなく、日本人技能者に対する指導・技術移転を含むことが明確であること。
②住宅建設に必要な資材の主たる輸入相手国(アメリカ、カナダ、オーストラリア、スウェーデン、フィンランド)の国籍を有する者又は永住者であること。
③受け入れ企業において、輸入住宅の建設に係る具体的計画が明示され、計画遂行に必要な滞在期間があらかじめ申告されていること。
④外国人技能者が従事する分野として、スーパーバイザー、フレーマー、ドライウォーラー、フィニッシュ・カーペンターのいずれかに属し、日本人技能者が容易に出来る作業ではないこと。
「技能」ビザを当事務所に依頼するメリット
1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。
2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。
3. ビザが許可されない場合、全額返金致します。
ライトハウス行政書士事務所
外国人ビザ専門
日本語・中国語・韓国語対応
ご連絡先・お問い合わせ
電話:090-1452-1688
(9:00-18:00)
土日祝日もご対応
微信(WeChat) ID: azex1688 |
LINE ID:azex1688 |
---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
対応地域
入管窓口申請の対応地域
東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、山梨県、長野県
オンライン申請の対応地域
東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、山梨県、長野県、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県