家族滞在ビザについて
- 家族滞在とは
- 外国人の方が,
「教授」,「芸術」,「宗教」,「報道」,「投資・経営」,「法律・会計業務」,「医療」,「研究」,「教育」,「技術」,「人文知識・国際業務」,「企業内転勤」,「興行」,「技能」,「文化活動」,「留学」のいずれかの在留資格をもって在留する方の、
扶養を受ける場合(配偶者又は子に限る。) - 提出書類
- 1 在留資格認定証明書交付申請書 1通
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影されたもの。
※写真の裏面にの氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して提出。3 返信用封筒 1通
(定形封筒に宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)4 次のいずれかで,申請人と扶養者との身分関係を証する文書
(1) 戸籍謄本 1通
(2) 婚姻届受理証明書 1通
(3) 結婚証明書(写し) 1通
(4) 出生証明書(写し) 1通
(5) 上記(1)~(4)までに準ずる文書 適宜5 扶養者の在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。)又は旅券の写し 1通
6 扶養者の職業及び収入を証する文書
(1) 扶養者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行っている場合
a. 在職証明書又は営業許可書の写し等 1通
※扶養者の職業がわかる証明書を提出。b. 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方で可。
※ 入国後間もない場合や転居等により,発行されない場合は,
最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせする。(2) 扶養者が上記(1)以外の活動を行っている場合
a. 扶養者名義の預金残高証明書、
又は給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 適宜b. 上記aに準ずるもので,
申請人の生活費用を支弁することができることを証するもの 適宜7 身分を証する文書(身分証明書等) 提示
- 留意事項
- ※身分を証する文書(会社の身分証明書等) 提示
上記は,代理人,申請取次者又は法定代理人が申請を提出する場合,申請を提出することができる方かどうかを確認のために必要。
※ 申請後審査の過程に,上記以外の資料を求める場合もある。
※ 提出書類が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付。
「ビザ申請」を当事務所に依頼するメリット
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ライトハウス行政書士事務所
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対応地域
入管窓口申請の対応地域
東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、山梨県、長野県
オンライン申請の対応地域
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