ここでは、外国人の転職における就労資格証明書の活用についてご説明します。
在留資格の申請は、入管専門のライトハウス行政書士事務所(東京)にお任せ下さい。
相談内容
就労ビザで日本の会社で働いていましたが、転職することになりました。でも、次のビザ更新の時に許可されるか心配です。どうすればいいですか?
外国人の転職における就労資格証明書の活用
①「就労資格証明書」は、在留する外国人からの申請に基づき、その外国人が行うことができる就労活動(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動)を法務大臣が証明する文書です(入管法19条の2)。
この証明書は、就労資格の内容のみを明確に記載していることから、外国人の就労活動を助けるばかりでなく、外国人を雇用しようとする者にとっても、その外国人の従事できる活動内容を確認できることから、雇用の可否が判断できるなど、双方の利便を図ることを目的としています。
就労資格証明書を申請できる外国人とは、身分・地位による在留資格も含め、就労可能な在留資格のある外国人、又は就労資格はないが、在留資格を有し、資格外活動を受けている外国人です。
②転職は果たしたが、次の更新時に新しい会社による在留が許可されないのではないかと不安がある場合、例え、在留期間は十分であっても、新しい会社が見つかった時点で、就労資格証明書の申請を行い、転職が認められるか、新しい会社と在留資格の該当性を確認する方法です。
この証明書が交付されることは、新しい会社での雇用も認められたことを意味します。在留期間更新手続の時期を迎えても、就労資格証明により審査を受けていることから、安心して手続を行うことができます。
転職後に迎える最初の更新時期が半年、1年と先になる場合、就労資格証明書の申請を行い、適合性等の確認をします。
雇用主サイドも、中途採用する外国人の、以前従事していた業務とこれからの業務の一貫性について、就労資格証明書を使用して確認すると安心できます。
「在留資格申請」を当事務所に依頼するメリット
1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。
2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。
3. ビザが許可されない場合、全額返金致します。
ライトハウス行政書士事務所
外国人ビザ専門
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