ここでは、外国人が転職後のビザ更新と必要書類についてご説明します。

相談内容

私は、勤めていた貿易会社の経営が思わしくなく、転職を考えましたが、ある人の紹介で仕事も見つかり、1か月後には退職も決まりました。在留期限まで後2か月ありますが、友人は転職には就労資格証明書の申請も必要と話していました。申請はどうすればよいのでしょうか?
又、時間的に間に合いますか?

目次

外国人の転職後のビザ更新について

在留期間更新の必要書類(技術・人文知識・国際業務)

外国人の転職後のビザ更新について

貿易関係であれば、在留資格は、「技術・人文知識・国際業務」でしょう。申請は、在留期間満了日の3か月前から受理されますが、退職後すぐ申請手続を行えば、時間的には問題ないでしょう。

転職の際の就労資格証明書の申請は、在留期間満了日が、まだ先になり、時間的余裕がある場合で、転職はしたが、在留に影響が出ないかなど、新しい会社の資料を提出して確認する行為です。

今回のように更新時期を間近に控えた場合は、すぐに在留期間更新の手続をしましょう。

提出書類については、会社の規模によってカテゴリー1~カテゴリー4のカテゴリーに分けられます。

簡単に説明しますと、カテゴリー1は、いわゆる上場企業などです。

カテゴリー2は、年末調整後の会社の源泉徴収総額が1000円以上である団体や個人です。

1000万円以下はカテゴリー3となり、カテゴリー4は、1、2、3のいずれにも該当しない団体・個人です。

会社サイドが作成書類もありますので、時間を見つけ、再就職先に出向き、書類作成依頼及び会社の法定調書合計表の源泉徴収額がいくらか尋ねてみましょう。

出入国在留管理局公表の標準処理時間は2週間から1か月となっています。カテゴリー1ですと、審査から許可まで比較的短期間であり、カテゴリー4になると、長く掛かる場合があります。

納税義務を果たし、次の仕事も学んだこととの一貫性があり、会社サイドに問題がなければ、時間的にも問題はないでしょう。もし審査に長引くことになっても、在留期間の特例により、満了日が過ぎても、2か月以内は現在の在留資格で滞在が許可されています。

時間的に不安がある場合は、出入国在留管理局就労審査部門にお問合せしましょう。

在留期間更新の必要書類(技術・人文知識・国際業務)

所属機関のカテゴリー区分

カテゴリー1

次のいずれかに該当する機関

1.日本の証券取引所に上場している企業
2.保険業を営む相互会社
3.日本又は外国の国・地方公共団体
4.独立行政法人
5.特殊法人・認可法人
6.日本の国・地方公共団体認可の公益法人
7.法人税法別表第1に掲げる公共法人
8.高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
「イノベーション促進支援措置一覧」の詳細はこちらをクリック

9.一定の条件を満たす企業等
詳細はこちらをクリック

カテゴリー2

次のいずれかに該当する機関

1.前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人

2.在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関

カテゴリー3

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)

カテゴリー4

上記のいずれにも該当しない団体・個人

【共通】

1.在留期間更新許可申請書 1通

2.写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)

3.パスポート及び在留カード 提示

4.上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜
(提出可能な書類がない場合は、カテゴリー4に該当することとなる。)

カテゴリー1

四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)

主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)

高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)

上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)

カテゴリー2

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)

カテゴリー3

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

5.派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)
申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通

カテゴリー1及びカテゴリー2については、その他の資料は原則不要。

カテゴリー3・カテゴリー4

6.住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でも可。
※ 入国後間もない場合や転居等により、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせする。

※ カテゴリー3又は4の企業等に転職後の初回の更新許可申請の場合は、上記書類に加え、以下の資料も併せて提出(カテゴリー3の場合は、提出書類11は不要)。

7.申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料

(1)労働契約を締結する場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通

(2)日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通

(3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通

8.登記事項証明書

9.事業内容を明らかにする次のいずれかの資料

(1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通

10.直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通

カテゴリー3については、その他の資料は原則不要。

カテゴリー4

11.前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料

(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合
外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通

(2)上記(1)を除く機関の場合

a.給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通

b.次のいずれかの資料

(ア) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通

(イ) 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通