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商号とは、会社の名称です。株式会社の商号には「株式会社」という文字を含まなければなりません。

商号に含まれるべき文字は、「株式会社」という漢字四文字であるから、仮名やアルファベットで表示することはできません。

目次

1.商号に含まれる文字

2.商号に使用禁止の文字

3.商号に「支店」等は使用不可

4.商号に使用できるローマ字・符号

5.他人と同一の商号・住所について

1.商号に含まれる文字

商号とは、会社の名称です。株式会社の商号には「株式会社」という文字を含まなければなりません。
商号に含まれるべき文字は、「株式会社」という漢字四文字であるから、仮名やアルファベットで表示することはできません。
この「株式会社」という文字は、商号を構成する付加文字であるから「株式会社」という四文字だけの商号も許されません。

2.商号に使用禁止の文字

他の法令により使用を禁止されている文字を用いることも許されません。
例えば、銀行、信託、証券、保険等の各事業を営むものでない会社が、その各業者であることを示すような文字を商号中に用いることはできません。

3.商号に「支店」等は使用不可

会社の商号中に支店であることを示す文字を用いることや、商号中に会社の一営業部門であることを示す「不動産部」のような文字を用いることはできません。

4.商号に使用できるローマ字・符号

ローマ字を使用した商号、「&」(アンパサンド)、「’」(アポストロフィー)、「、」(コンマ)、「-」(ハイフン)、「.」(ピリオド)及び「・」(中点)の6種の符号を使用した商号も登記可能です。
ただし、この6種の符号は字句を区切る際の符号として使用する場合に限り用いることができます。

したがって、ピリオドは省略を表すものとして商号末尾に使用可能ですが、それ以外の符号は商号の先頭又は末尾に使用できません。

5.他人と同一の商号・住所について

同一市町村内において同一の営業のために他人が登記した商号や他人が登記した商号と判然区別することができない商号も登記することはできますが、会社法第8条による侵害停止又は予防請求、不正競争防止法に基づく差し止め及び損害賠償等の制度があり、たとえ登記は受理されても、発起人等は、そのようなことに注意する必要があります。

また、不動産登記等において、法人は住所と商号によって特定することとされているため、同一商号・同一住所の会社が複数存在することを認めることは相当でなく、商業登記関係でも同一住所同一商号の登記は許されません。
そのため引き続き商号調査簿が管轄登記所において無料で閲覧できます。

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