ここでは、在留手続の本人出頭義務と代理申請についてご説明します。

相談内容

本人自ら市区町村・地方入国管理局に出向き、行わなければならない手続には何がありますか?
どんな手続なら代理申請ができますか?

目次

本人自ら市区町村・出入国在留管理局で行う手続

義務的代行

同居する親族とは

申請取次制度とは

本人自ら市区町村・出入国在留管理局で行う手続

(入管法61条の9の3第1項1号)

新たな在留管理制度では、在留カードに関する住所地の届出や在留許可申請において、本人出頭の原則を3つのカテゴリーに分け、出頭を要しない場合を入管法施行規則(59条の6)で規定しています。

1.
(a)新規上陸後の居住地の市区町村に、住居地が定まれば14日以内に、自ら住所地の届出を行い、住所地記載後に返還される在留カードを受領する(入管法19条の7)。

(b)在留資格変更等に伴う住所地の届出は、当該許可から14日以内に住居地の市区町村の長に対して、在留カードを提出した上、当該市町村の長を経由して法務大臣に届け出なければならない。
ただし、法務大臣に対し住民票・住民票記載事項証明書を提出した場合(更新・変更時)は、届出があったものとみなされる(入管法19条の8)。

(c)転居・転出・転入の際の住所地の届出は、移転した日から14日以内に、自ら居住地の市区町村に出向き、かつ返還される在留カードを受領する(入管法19条の9)。

2.住所地以外の届出において、在留カードの記載事項に変更が生じたときは、その変更が生じた日から14日以内に、入国管理官署への届出を行い、新しい在留カードを受領する(入管法19条の10)。

3.在留資格変更、在留期間更新時に交付される新しい在留カードを受領する(入管法20条、21条)。

上記の3項目について、入管法は自らの出頭義務を課しつつも、入管法施行規則において、省令を定め代理申請を認めています。

義務的代行

上記1、2の住所地の届出や在留カードの記載事項に変更が生じた場合、当該外国人が16歳に満たないときや、病気その他の事由により、在留カードの受領ができない場合に、その外国人と同居する親族が本人に代わってしなければならないとしています(入管法61条の9第2項)。

そして、当該外国人が親族に代理を依頼した場合や法務省令の定めに適合すれば、本人の出頭は免除されます(入管法61条の9の3)。

同居する親族とは

①配偶者、
②子、
① 父・母、
④看護者・その他の同居人
と順位があり、16歳以上であることが定められています。

そして、3の在留資格変更、在留期間更新時における新しい在留カードの受領等には、その外国人の法定代理人が代わって行うことができるほか、届出に関する手続が拡大したことを受け、申請者本人出頭の免除が入管法施行規則別表第七に詳しく定められています(入管法61条の9の3)。

申請取次制度とは

外国人の在留に係わる申請は、原則本人が出頭すべき行為ですが、申請窓口の混雑緩和や申請人の負担軽減から、企業の職員、研修・教育機関の職員、公益法人の職員などのあらかじめ地方入国管理局長に届出を行い適当と認める者や弁護士・行政書士などその所属する会から地方出入国在留管理局長に届出を行った者、及び法定代理人や在留資格認定証明書交付申請にかかる代理人などが申請書等の取次を行う制度です。

申請者が16歳未満であるとか、疾病等の理由による場合には、同居の親族が代わりとして申請や結果の受領が行えますが、その他の理由である場合に、法務省令に定められた行為に関しては、取次の行える企業の職員、公益法人の職員などの申請取次者及び弁護士等に当事者である外国人が依頼することにより出頭が免除されます。