ここでは、在留申請中の出国・再入国についてご説明します。

在留資格の申請は、入管専門のライトハウス行政書士事務所(東京)にお任せ下さい。

相談内容

在留期間更新許可申請をしましたが、急用ができ、帰国しなければならず困っています。結果の受け取りを代理人に依頼してもいいですか?

目次

在留期間更新中の出国・再入国

在留期間更新手続はいつから受理されるか?

在留期間の特例と再入国

在留期間更新中の出国・再入国

急用で一時帰国するとしても、在留満了日以前には、必ず日本に再入国しなければ、原則的には、現在の在留資格は消滅してしまいます。

代理は、本人が日本にいても病気のために出向けない場合に、同居する親族が代わって行う、あるいは申請取次行政書士等に在留期間更新・在留資格変更などの申請や、在留カードの受領に関して依頼することはできますが、あくまでも本人が日本にいることが前提であって、日本にいない場合は認められません。

しかし、在留期間を過ぎた場合でも、平成22年に施行された新しい制度「在留期間の特例」により、もとの在留期間の満了日から最長で2か月を経過する日までの間、もとの在留資格で在留することも、その間のみなし再入国による出国・再入国は認められています。

したがって、どうしても、期間満了日に帰国ができない事情があるならば、在留期限から2か月以内に必ず帰国し、パスポート、在留カードを持参して、速やかに本人自ら出入国在留管理局で更新許可を受けてください。

在留期間更新手続はいつから受理されるか?

在留期間更新許可申請は、在留期間満了日以前の3か月前から受理されます。

短期滞在や3か月以内の在留期間の場合は、その在留がおおむね2分の1以上経過したときから、在留期間更新申請が受理されます。

在留期間の特例と再入国

在留資格変更・在留期間更新の申請時において、その在留期間の満了日を過ぎても、処分(結果)が決定されない場合、申請者は、在留期間満了日後も、その処分がされるとき又は従前の在留期間から2か月を経過するいずれか早いときまで、引き続き今までの在留資格をもって、日本に在留することができます。

再入国許可も在留期間更新許可申請がなされた時に延長されます。また、この間のみなし再入国による出国・再入国も認められています。

参考

入管Q &A

Q57在留期間更新許可(又は在留資格変更許可)申請中ですが,再入国許可による出国(みなし再入国許可による出国を含む。)は可能ですか。

「在留資格申請」を当事務所に依頼するメリット

1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。

2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。

3. ビザが許可されない場合、全額返金致します。

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