ここでは、入管法上の代理申請についてご説明します。
在留資格の申請は、入管専門のライトハウス行政書士事務所(東京)にお任せ下さい。
相談内容
入管法上の代理申請について教えてください。
目次
入管法上の代理申請とは
母親や父親(法定代理人)が16歳未満の子供の在留申請手続を行う場合、そして、疾病により同居の親族(一定の条件あり)が本人の代わりに申請する義務的代行を、つい代理申請と口走ることがありますが、入管法での代理申請とは、海外在住の本人に代わって日本で申請することを指し、代理人とは、在留資格認定証明書交付申請のときに入管法施行規則別表第四に掲げる機関・事業所の職員や家族であり、書類作成も行えます。
書類の訂正
また、本人が日本にいる場合に、入管法に定められた本人が出頭すべき案件であっても、省令に定められた条件に合致すれば、出入国在留管理局長が承認した企業・機関の職員などが申請取次者として、本人に代わり出入国在留管理局窓口に取り次ぐこともできますが、あくまでも点検と窓口との取次ぎあって、書類の訂正はできません。
どちらも本人の出頭は免除されますが、本人は必ず日本にいる場合に利用できる制度です。
在留申請中の出国・代理申請
「在留資格申請」を当事務所に依頼するメリット
1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。
2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。
3. ビザが許可されない場合、全額返金致します。
ライトハウス行政書士事務所
外国人ビザ専門
日本語・中国語・韓国語対応
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