外国人であっても、住民登録を行っている人で、職場の健康保険の対象でない75歳未満の人は、国民健康保険に加入することになります。

保険料は、世帯を単位として計算され、加入者の所得や人数などによって決定されます。世帯主が保険料を納める納付義務者になります。

目次

公的医療保険について

外国人の国民健康保険について

(1)加入要件

(2)加入・脱退手続

(3)保険料

(4)給付内容

  医療費の自己負担

  療養費

  高額療養費

  移送費

  出産育児一時金

公的医療保険について

日本に住む人は、国籍に関係なく公的医療保険に加入することになります。社会全体で負担をシェアすることで、医療費の自己負担分を減らして、良質で高度な医療を受ける機会を平等に保障する仕組みとなっています。

外国人の国民健康保険について

外国人であっても、住民登録を行っている人で、職場の健康保険の対象でない75歳未満の人は、国民健康保険に加入することになります。

保険料は、世帯を単位として計算され、加入者の所得や人数などによって決定されます。世帯主が保険料を納める納付義務者になります。

(1)加入要件

・住民登録を行っている人で、職場の健康保険の対象でない75歳未満の人は、国民健康保険に加入することになります。

・外国人については、次のいずれかに該当する人を除いて、国民健康保険に加入する必要があります。

①在留期間が3か月以下(※)

②在留資格「短期滞在」

③在留資格「特定活動」のうち、「医療を受ける活動」又は「その人の日常の世話をする活動」をする人

④在留資格「特定活動」のうち、「観光、保養その他これらに類似する活動」をする人

⑤在留資格「外交」

⑥不法滞在などで在留資格のない人

⑦日本と医療保険を含む社会保障協定を結んでいる国の人で、本国政府からの社会保険加入証明書(適用証明書)の交付を受けている人

※在留期間が3か月以下でも、在留資格が次のいずれかの場合で、資料により3か月を超えて在留すると認められる人は、加入できます。

・在留資格「興行」

・在留資格「技能実習」

・在留資格「家族滞在」

・在留資格「特定活動(上記③又は④に該当する場合を除きます。)」

(2)加入・脱退手続

国民健康保険への加入・脱退手続(※)は、住んでいる市区町村で行います。詳しいことは、住んでいる市区町村に問い合わせてください。

(※)次の人は国民健康保険を脱退する手続が必要となります。

①現在住んでいる市区町村から別の市区町村に引越しする人

②職場の健康保険に加入した人など

(3)保険料

保険料は、世帯を単位として計算され、加入者の所得や人数などによって決定されます。世帯主が保険料を納める納付義務者になります。

※所得や生活状況などにより、保険料が軽減される場合があるため、詳しいことは、住んでいる市区町村に問い合わせてください。

(4)給付内容

医療費の自己負担

保険を利用した医療費の一部負担(自己負担)割合は、次のとおりです。

・6歳(小学校就学前)未満…………………….2割

・70歳未満………………………………………………3割

・70歳から74歳まで……………………………..2割(現役並み所得者は3割)

療養費

・就職直後で保険証が手元にないとき

・ギプスなどの治療用装具を購入したとき

・医師が必要と認めたあんま・はり・きゅう・マッサージなどを受けたとき

・海外で診療を受けたときなど

その治療などにかかった費用をいったん全額自己負担し、その後、申請して認められると、一部負担(自己負担)を超える部分が療養費として受給できます。

高額療養費

医療機関や薬局の窓口で支払った額(入院時の食事代や差額ベッド代などは含みません。)が、1か月で一定額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。

最終的な自己負担額となる毎月の「負担の上限額」は、加入者が70歳以上かどうかや、加入者の所得水準によって異なります。

移送費

病気やけがで移動するのが難しい患者が、医師の指示で一時的・緊急的な必要があり、移送された場合は、次の要件を全て満たしていると、移送費が現金で受給できます。

・移送により適切な診療を受けたこと

・移送の原因である疾病又は負傷により移動が困難であること

・緊急その他やむを得なかったこと

出産育児一時金

被保険者が出産したとき、出産に要する経済的負担を軽減するために支給される制度です。支給額は1児につき原則として42万円です。