ここでは、外国人の退去強制手続などについてご説明します。

在留資格の申請は、入管専門のライトハウス行政書士事務所(東京)にお任せ下さい。

目次

1.外国人の主な退去強制理由

2.外国人が退去強制となった場合

3.出国命令制度

 ・出国命令制度の要件

4.在留特別許可

1.外国人の主な退去強制理由

・在留期間を過ぎて日本に留まること(1日でも経過すると不法残留となり、退去強制手続の対象となってしまいますので注意してください。)

・資格外活動許可を受けず、在留資格に応じた活動以外の収入又は報酬を得る活動に従事すること

・一定の刑事罰を受けた場合

2.外国人が退去強制となった場合

退去強制された場合には、原則として5年又は10年間、日本に入国することができなくなります。また、一定の刑事罰に処せられるなどして退去強制された場合には、原則として、もう日本に入国することができなくなります。

3.出国命令制度

不法残留のうち、次の全ての要件に当てはまる者が、収容されることなく、簡易な手続により出国できる制度です。
出国命令制度により出国した場合、原則として1年間、日本に入国することができません。

・出国命令制度の要件

出国命令制度が適用されるには、次の要件を満たす必要があります。

・日本から出国する意思をもって自分から進んで地方出入国在留管理局に出頭したこと
・退去強制される理由が不法残留だけであること
・日本で窃盗などの一定の罪により懲役又は禁錮に処せられていないこと
・過去に退去強制されたことがないこと
・出国命令を受けて出国したことがないこと
・速やかに日本から出国することが確実と見込まれること

退去強制手続が執られても、日本での生活歴、家族状況などが考慮され、法務大臣から在留を特別に許可される場合があります。

4.在留特別許可

退去強制手続が執られても、日本での生活歴、家族状況などが考慮され、法務大臣から在留を特別に許可される場合があります。

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