基準日は、権利を行使すべき日の前3か月以内の日でなければなりません。
また、基準日の設定は、定款に定めておかなくても、基準日の2週間前までに公告して定めることができますが、定款に定めておけば、その基準日については公告は必要ありません。
株主名簿の基準日を定める方法
1.株主総会で議決権を行使したり、剰余金配当を受けるなどの株主としての権利を行使できる者は、本来、その時点における株主名簿上の株主であるはずです。
しかし、株主の変動を考えると、株主総会開催時の株主を把握することは容易ではありません。
そこで、一定の日において株主名簿に記載されている株主若しくは質権者を、その権利を行使することができる株主若しくは質権者と定めることができるという制度によります。
2.基準日の設定は、株式の名義書換えが停止されることはなく、基準日以後の名義書換えは、権利行使に関して考慮されないというものです。会社法においては、基準日の制度を採用した上、実務上の強い要請から、株主総会における議決権の行使については、基準日以降に株式を取得した者についても、その全部又は一部を権利行使できるものと定めることができます。
基準日は、権利を行使すべき日の前3か月以内の日でなければなりません。
また、基準日の設定は、定款に定めておかなくても、基準日の2週間前までに公告して定めることができますが、定款に定めておけば、その基準日については公告は必要ありません。
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