技能ビザについて

区分

1 外国人の方が,調理師としての活動(熟練した技能を要する業務に従事する活動)を行おうとする場合

該当例:外国料理の調理師

2 外国人の方が,調理師以外の活動(産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動)を行おうとする場合

該当例:

(1)外国特有の建築技術者・製品製造者,動物の調教師,海底掘削・探査技術者,宝石・貴金属・毛皮加工技能者

(2)パイロット

(3)スポーツ指導者

(4)ソムリエ