「外国人ビザ専門」のライトハウス行政書士事務所

ライトハウス行政書士事務所は、東京にお住いの外国人のビザ申請をサポートします。

永住、就労、結婚、家族滞在、定住等の在留資格申請を、中国語・日本語・韓国語で対応します。

目次

申請取次行政書士とは

ビザ申請を「申請取次行政書士」に依頼するメリット

東京都の外国人人口

東京都の外国人に役立つ情報

 ・東京都外国人相談

 ・外国人法律相談(無料)

 ・外国人労働相談(東京都労働相談情報センター)

 ・東京外国人雇用サービスセンター<就職相談>

 ・東京都多言語相談ナビ(TMCナビ)

 ・東京都多文化共生ポータルサイト

 ・外国人生活支援ポータルサイト

 ・「東京出入国在留管理局」の管轄・問い合わせ先

「在留申請」の種類

「在留資格」の種類

ライトハウス行政書士事務所への問い合わせ

申請取次行政書士とは

外国人の在留申請者は、原則本人又は法定代理人・所属機関等ですが、申請取次行政書士は、その代わりに書類の作成・提出ができ、依頼者は入管に出頭する必要はありません。申請取次行政書士は入管業務のプロですので、日本語が上手くない方や、理由書作成等が苦手な方、多忙な方にとって非常に信頼できる存在です。

ビザ申請を「申請取次行政書士」に依頼するメリット

外国人のビザ申請の案件には、要件を満たすかどうか微妙な案件があります。

このような場合、入管のホームページに載せてある資料だけを提出すると不許可の可能性があります。申請人が条件を満たしていることを証明する書類を準備し、理由書などを付け、具体的に丁寧に説明することを申請取次行政書士が出来るのです。

東京都の外国人人口(2021年12月末現在、法務省統計)

2021年末現在における東京都の在留外国人人口は531,131人です。

・東京都の外国人人口(国籍・地域別上位10)

①中国208,290、②韓国85,082、③ベトナム34,851、④フィリピン33,027、⑤ネパール24,722、⑥米国18,027、⑦台湾17,845、⑧タイ7,569、⑨インドネシア5,457、⑩ブラジル3,792

・東京都の在留資格別の外国人人口上位3

在留資格別では、「永住者」が161,701人と最も多く、次いで「技術・人文知識・国際業務」が83,798人、「留学」が63,855人と続いています。

・東京都「23区」の外国人人口

①江戸川区36,201、②新宿区34,768、③足立区33,696、④江東区30,208、⑤板橋区26,192、⑥豊島区24,706、⑦大田区23,743、⑧葛飾区22,024、⑨北区21,863、⑩世田谷区21,674、⑪練馬区19,242、⑫荒川区17,911、⑬港区17,859、⑭中野区16,086、⑮杉並区15,563、⑯台東区14,211、⑰品川区12,959、⑱墨田区12,145、⑲渋谷区10,230、⑳文京区10,014、㉑目黒区9,126、㉒中央区8,343、㉓千代田区2,948

・東京都「市部」の外国人人口

①八王子市13,128、②町田市7,389 、③府中市5,226 、④小平市4,933 、⑤立川市4,812 、⑥西東京市 4,732、⑦調布市4,477 、⑧三鷹市3,592 、⑨福生市3,470 、⑩日野市3,288 、⑪武蔵野市3,186 、⑫東村山市3,070 、⑬昭島市2,810 、⑭多摩市 2,771 、⑮小金井市2,755 、⑯国分寺市2,583 、⑰東久留米市2,310 、⑱青梅市2,068 、⑲武蔵村山市1,824 、⑳国立市1,707 、㉑稲城市1,546 、㉒羽村市1,446、㉓清瀬市1,346 ㉔狛江市1,333 、㉕東大和市1,235 、㉖あきる野市1,052

・東京都「町村部」の外国人人口

①瑞穂町842 、②日の出町123 、③大島町109、④八丈町106 、⑤奥多摩町54 、⑥三宅村32、⑦小笠原村27 、⑧新島村15

東京都の外国人に役立つ情報

・東京都外国人相談

東京で暮らしている外国人の方のために、入国関係、婚姻・国籍、仕事など、日常生活の色々な相談に応じます。新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、原則として電話で対応していますが、対面での相談を希望する場合は事前にご連絡ください。

相談言語 相談日
(祝日・年末年始を除く)
電話
英語 月曜日から金曜日 03-5320-7744
中国語 火曜日・金曜日 03-5320-7766
韓国語 水曜日 03-5320-7700

相談時間:
午前9時半から正午
午後1時00分から午後5時00分

・外国人法律相談

相談日及び時間 毎週火曜日(祝日等を除く。)

午後1時30分から
午後2時30分から
午後3時30分から
それぞれ45分以内

対応言語 英語・中国語
※弁護士との間に、通訳を配置します。
相談方法 対面相談
オンライン相談
場所 都庁第一本庁舎3階北側
予約方法 午前9時30分から正午まで、午後1時00分から午後5時00分まで(休日等を除く。)

<英語>

電話 03-5320-7744(月曜日から金曜日まで)

<中国語 >

電話 03-5320-7766(火曜日・金曜日)

※都庁で実施する外国人法律相談(無料)は、同一案件につき1回のみ可能です。

・外国人労働相談(東京都労働相談情報センター)

仕事で困ったときに東京都に相談できます。

①英語・中国語での労働相談

東京都労働相談情報センターでは、外国人の方からのご相談に対応するため、通訳を配置し、英語・中国語でのご相談をお受けしています。

相談日、相談時間等は下記のとおりです。
※来所相談は、事前の予約が必要です。

・英語
飯田橋:月~金曜日(電話番号03-3265-6110)
大崎 :火曜日(電話番号03-3495-6110)
国分寺:木曜日(電話番号042-321-6110)

・中国語
飯田橋:火・水・木曜日(電話番号03-3265-6110)

②テレビ電話通訳制度

上記1の通訳による英語・中国語での労働相談以外に、テレビ電話通訳制度を用意しています。

対応言語:
英語、中国語、スペイン語、ポルトガル語、フランス語、ロシア語、韓国語、タイ語、ベトナム語、ネパール語、インドネシア語、フィリピン(タガログ語)、ヒンディー語の13言語

詳細につきましては、事前に電話でお問い合わせください。

詳細はこちらをクリック

・東京外国人雇用サービスセンター<就職相談>

東京外国人雇用サービスセンターは、高度外国人材(留学生、専門・技術的分野の在留資格)の就職支援を行う厚生労働省の機関です。職業相談・紹介、就職面接会の開催、インターンシップの実施のほか、外国人雇用に関する情報提供・相談等の事業主向け支援も行っています。

<連絡先>
TEL 03-5361-8722
東京都新宿区四谷1丁目6番1号 コモレ四谷 四谷タワー13階

<対応できる言語>3言語
やさしい日本語、英語、中国語

<東京外国人雇用サービスセンター>はこちらをクリック

・東京都多言語相談ナビ(TMCナビ)

多言語相談ナビでは、東京都に住んでいる外国人が、生活で困っていることや知りたいことについて相談できます。必要な情報[知りたいこと]を教えたり、くわしい相談ができるところを紹介します。通訳のサポートもします。

電話番号:03-6258-1227

相談できる日:月曜日~金曜日(土曜日・日曜日・祝日はお休みです。)

相談できる時間:10時~16時

言葉:
やさしい日本語、英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、タイ語、ロシア語、タガログ語、ベトナム語、ヒンディー語、ネパール語、フランス語、インドネシア語、ミャンマー語

詳細はこちらをクリック

・東京都多文化共生ポータルサイト

一般財団法人東京都つながり創生財団が運営する情報サイトです。

日本で生活している外国人や支援者(手伝ってくれる人たち)が利用します。

「東京都多言語相談ナビ」(14の言語)などを利用できます。

外国人が生活に困っていることや、知りたいことについて相談できます。

詳細はこちらをクリック

・外国人生活支援ポータルサイト

出入国在留管理庁が運営する情報サイトです。

日本で生活している外国人や支援者が利用します。

日本で生活するための必要な情報がたくさんあります。

「生活・仕事ガイドブック」(14の言語)などを見ることができます。

詳細はこちらをクリック

・外国人在留支援センター

外国人在留支援センターは、日本で暮らし、活躍する外国人の在留を支援する政府の窓口が、新宿区の四ツ谷駅前にある「コモレ四谷」ビルに集まって、外国人からの相談対応、企業の外国人雇用支援、外国人支援に取り組む地方公共団体の支援などを行っています。

詳細はこちらをクリック

・「東京出入国在留管理局」の管轄・問い合わせ先

東京出入国在留管理局は、東京都、神奈川県(横浜支局が管轄)、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県、新潟県を管轄し、本局、3支局及び12出張所(横浜支局管下の1出張所を含む)で構成されています。

詳細はこちらをクリック

「在留申請」の種類

「在留資格」の種類

就労係の在留資格

  • 高度専門職( 高度学術研究活動、高度専門・技術活動、高度経営・管理活動)

  • 技術・人文知識・国際業務( 通訳,デザイナー,語学教師等)

  • 企業内転勤 (外国の事業所からの転勤者)

  • 経営・管理 (企業の経営者,管理者等)

  • 法律・会計業務 (行政書士、弁護士,公認会計士等)

  • 技能 (外国料理の調理師、パイロット等)

  • 教授 (大学教授等)

  • 芸術 (作曲家,画家,著述家等)

  • 宗教 (外国の宗教団体から派遣される宣教師等)

  • 報道 (外国の報道機関の記者,カメラマン等)

  • 医療 (医師,歯科医師,看護士等)

  • 研究 (政府関係機関や私企業等の研究者等)

  • 教育 (中学校,高等学校等の語学教師等)

  • 介護 (介護福祉士等)

  • 興行 (俳優,歌手,ダンサー,プロスポーツ選手等)

  • 技能実習 (技能実習生)

  • 特定技能 (特定産業分野で相当の技能を要する業務)

就労不可の在留資格

  • 家族滞在 (在留外国人の扶養を受ける配偶者又は子)

  • 短期滞在 (短期商用・親族訪問等)

  • 文化活動 (収入を伴わない学術上・芸術上の活動)

  • 留学 (大学,短期大学,高等学校,専修学校等の学生等)

  • 研修 (技術,技能又は知識を修得する活動)

居住系の在留資格

  • 日本人の配偶者等 (日本人の配偶者、特別養子、日本人の子として出生した外国人)

  • 永住者 (無期限に日本に在留することが出来る在留資格)

  • 永住者の配偶者等 (永住者又は特別永住者の配偶者及び日本で出生した子)

定住者(告示定住)

定住者(告示外)

特定活動(告示)

「告示外」特定活動