在留資格「法律・会計業務」について、対象資格者(弁護士・公認会計士・行政書士など)から申請要件、必要書類、申請取次の流れまで詳しく解説。

※ 提出書類は、[「法律・会計業務」ビザの申請書類]をご覧ください。

目次

1. この在留資格の基本的な考え方

2. 法令上の定義とその解説

3. 対象となる資格者の詳細

4. この在留資格で許可される活動とされない活動

5. 自営(開業)の場合の注意点

6. 申請に必要な主な書類とポイント

7. 在留期間と更新について

8. 「技術・人文知識・国際業務」との違い

9. この在留資格のメリットと注意点

10. よくあるご質問

11. 在留資格「法律・会計業務」のまとめ

12. 当事務所によるサポート内容

1. この在留資格の基本的な考え方

在留資格「法律・会計業務」は、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」といいます)の別表第一の二の「法律・会計業務」の項に定められた在留資格です。この資格は、外国において法律または会計に関する専門的な資格を有する方が、日本国内においてもその資格に基づいた業務に従事することを目的としています。

この在留資格の最も重要な特徴は、単なる実務経験や大学での専門知識ではなく、「日本法上の国家資格」に基づいて行う独占的業務に携われるという点にあります。一般的な事務職や技術職、通訳・翻訳などの職種のための「技術・人文知識・国際業務」ビザとは根本的に異なり、より高度な専門性と社会的責任が求められる一方で、資格保有者に認められる活動の範囲は非常に広く、かつ深いものとなっています。

具体例で見る違い

ある外国人が日本の大学で法律を学び、その後一般企業の法務部で契約書のチェックを行う場合、それは多くの場合「技術・人文知識・国際業務」ビザに該当します。しかし、その同じ外国人が日本で行政書士の資格を取得し、登録を完了した上で、行政書士法に定められた独占業務(官公署提出書類の作成など)を行うのであれば、その活動は「法律・会計業務」ビザでなければ許可されません。このように、資格の有無と独占業務の従事が、この在留資格の核心です。

2. 法令上の定義とその解説

入管法別表第一の二の「法律・会計業務」の項には、次のように記載されています。

「外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動」

この一文を詳しく見ていきましょう。

(1) 外国法事務弁護士

日本において認められた外国法弁護士制度に基づき、法務省の登録を受けた方です。母国の法律に関する専門家として、日本でその法律についてのアドバイスや契約書作成などを行うことができます。

(2) 外国公認会計士

外国の公認会計士資格を有し、日本の公認会計士・監査審査会に登録された方を指します。これにより、日本においても一定の範囲で会計監査や財務書類の作成に関わることが可能となります。

(3) その他法律上資格を有する者

この表現は非常に重要です。日本法に基づくさまざまな国家資格を有する外国人を広く含むことを意味しています。具体的には、弁護士、司法書士、行政書士、弁理士、税理士、社会保険労務士、土地家屋調査士、海事代理士などが該当します。これらの資格は、それぞれの業法(弁護士法、司法書士法、行政書士法、税理士法など)によって定められており、資格を有する者のみが行える「独占業務」が明確に区分されています。

3. 対象となる資格者の詳細

ここでは、この在留資格の対象となり得る主な資格について、その業務内容とともに詳しく説明します。

(1) 法律系の資格

① 弁護士

日本の弁護士資格を有する外国人は、訴訟代理、法律相談、調停代理など、弁護士法に定められたすべての法律事務を行うことができます。これは非常に広範な権限であり、民事・刑事を問わず、あらゆる法的紛争の解決に関わることができます。

② 司法書士

司法書士は主に登記関係(不動産登記、商業登記)と簡易裁判所における訴訟代理を担当します。会社設立の登記や、不動産の売買に伴う所有権移転登記などは、実務上非常に需要の高い分野です。

③ 行政書士

行政書士は、官公署に提出する書類の作成及び提出を主な業務とします。建設業許可、古物商許可、飲食店営業許可などの各種許認可申請のほか、契約書の作成、遺言書の作成、内容証明郵便の作成代行なども行います。また、在留資格申請の申請取次業務も行政書士の重要な独占業務の一つです。

④ 弁理士

弁理士は、特許、実用新案、意匠、商標などの知的財産権に関する手続きの専門家です。発明やブランドを法的に保護するための出願手続きや、審判請求などを担当します。

(2) 会計系の資格

① 公認会計士

公認会計士は、会社法や金融商品取引法に基づく監査証明業務を独占的に行うことができます。上場企業の財務監査など、高度な専門性が求められる業務です。

② 税理士

税理士は、税務申告(確定申告、法人税申告など)、税務相談、税務書類の作成を独占的に行うことができます。個人事業主から大企業まで、あらゆる納税義務者にとって不可欠な存在です。

③ 外国公認会計士

自国の資格を活かして、日本において国際的な会計基準に基づく業務や、外国企業の日本子会社の会計監査などに関わることができます。

(3) その他の資格

① 社会保険労務士

労働社会保険に関する手続きの専門家です。給与計算、労働保険の申告、社会保険の加入手続き、就業規則の作成など、人事労務管理に不可欠な業務を担当します。

② 土地家屋調査士

土地や建物の境界を明確にするための測量や、登記のために必要な地図や建物図面の作成を行います。

③ 海事代理士

船舶の登録や検査申請、船員に関する手続きなど、海事関係の許認可手続きを専門に扱います。

4. この在留資格で許可される活動とされない活動

(1) 許可される活動

この在留資格で許可されるのは、あくまで「それぞれの資格者が独占的に行うこととされている法律又は会計に係る業務」です。つまり、資格がなければ絶対にできない業務に従事することが認められています。

例えば、行政書士資格をお持ちの外国人が、行政書士事務所に勤務し、建設業許可の申請書類を作成し、都道府県庁に提出する業務を行っている場合、これはまさに「法律・会計業務」ビザに該当する典型的なケースです。

(2) 許可されない活動または問題となるケース

① 資格業務から外れた補助業務が主の場合

同じ行政書士資格をお持ちであっても、その事務所で電話応答や来客対応、書類のファイリングやデータ入力といった補助的業務だけを行っている場合、それは資格がなくてもできる業務であるため、出入国在留管理局(通称:入管)の審査において問題となる可能性があります。審査では、「その外国人が実際に従事する業務の中心が、資格者の独占業務であるか」が慎重に審査されます。

② 資格の独占業務とは全く異なる分野の仕事

資格を有していても、その資格の独占業務とは全く異なる分野の仕事を行う場合は、このビザは許可されません。例えば、行政書士資格を持っている方が、IT企業でソフトウェア開発のエンジニアとして働くのであれば、「技術・人文知識・国際業務」ビザを申請することになります。資格があることと、実際の職種が一致していなければならないという点が、非常に重要です。

5. 自営(開業)の場合の注意点

この在留資格は、企業に雇用される場合だけでなく、自ら事務所を開設して独立開業する場合にも適用されます。行政書士、弁護士、税理士などは個人事務所を構えて業務を行うことが一般的ですから、外国人であっても同様に開業することが可能です。

開業の条件

① 日本における資格登録の完了

行政書士であれば行政書士会への加入、弁護士であれば弁護士会への登録が必要です。

② 独立した事務所としての実体

専用の事務所スペース(自宅の一部ではなく、独立した部屋や賃貸オフィスであることが望ましい)、必要な設備(パソコン、プリンター、書類保管庫など)、そして業務を遂行するための計画と資金が問われます。

③ 収入の見通し

開業したばかりの時期は収入が不安定になることも考えられますが、申請時点で将来の見込みを含めた事業計画書を作成し、安定的に生計を営めることを出入国在留管理局に示す必要があります。

6. 申請に必要な主な書類とポイント

この在留資格の申請にあたっては、以下のような書類が一般的に求められます。なお、個別のケースによって追加書類が発生することがありますので、あくまで参考としてご覧ください。

(1) 資格を証明する書類(最も重要)

行政書士であれば行政書士登録証明書、弁護士であれば弁護士登録証明書、税理士であれば税理士登録証明書などが必要となります。これらの証明書は、それぞれの資格団体(行政書士会、弁護士会、日本税理士会連合会など)から発行してもらいます。

(2) 業務内容を明確に示す書類

雇用される場合には、雇用契約書または採用通知書に、具体的な職務内容(どの資格のどの独占業務を行うか)が詳細に記載されていることが求められます。開業の場合は、事務所の概要、業務計画書、これまでの実績(あれば)などをまとめた書類を作成します。

(3) 報酬の安定性を示す書類

雇用の場合は給与の見込み額とその根拠、開業の場合は過去の収入実績(母国での収入を含む)や今後の事業収支計画を提出します。

(4) その他の一般書類

履歴書、最終学歴を証明する書類、日本での住居に関する書類(賃貸契約書の写しなど)、納税証明書(日本にすでに居住している場合)なども必要となります。

7. 在留期間と更新について

(1) 在留期間

この在留資格で許可される在留期間は、原則として「5年」「3年」「1年」「3か月」のいずれかです。どの期間が許可されるかは、申請者の業務内容、雇用先の状況、これまでの日本での滞在歴などから出入国在留管理局が総合的に判断します。初回申請でいきなり5年が許可されることは比較的稀で、多くの場合は1年または3年の許可が下りることが多いようです。

(2) 更新申請

在留期間の更新(在留期間更新許可申請)を行う際には、前回許可された期間中に、本当に法律・会計業務に従事していたかどうかが厳しく審査されます。資格を持っていても、実際の業務内容が資格業務から大きく外れている場合は、更新が不許可となる可能性がありますので注意が必要です。

(3) 変更の届出

業務内容に変更があった場合(転職、事務所の移転、業務範囲の拡大・縮小など)は、在留資格変更許可申請または在留資格に係る活動の変更の届出が必要になることがあります。特に、資格業務を行わなくなった場合(たとえば資格を返上した場合など)は、この在留資格を維持できなくなる可能性が高いです。

8. 「技術・人文知識・国際業務」との違い

この在留資格を理解する上で、「技術・人文知識・国際業務」との違いを明確にしておくことは非常に重要です。

(1) 「技術・人文知識・国際業務」ビザの特徴

「技術・人文知識・国際業務」は、自然科学又は人文科学の知識・技術を必要とする業務(エンジニア、デザイナー、通訳、翻訳、営業、経理など)に従事するための在留資格です。このビザでは、特定の国家資格は必要ありません。大学での専攻や実務経験が重視されます。

(2) 「法律・会計業務」ビザの特徴

特定の日本法上の国家資格を有していることを前提とし、かつその資格の独占業務に従事するための在留資格です。

(3) 具体例による比較

① 経理業務の例

ある外国人が、日本の大学で会計学を学び、卒業後、一般企業の経理部に就職して、伝票入力や月次決算の補助業務を行う場合 → 「技術・人文知識・国際業務」ビザ

② 税理士業務の例

同じ外国人が、その後日本で税理士試験に合格し、税理士登録を完了し、税理士事務所に就職して、顧客の確定申告書を作成・提出する業務を行う場合 → 「法律・会計業務」ビザ(税理士の独占業務だから)

このように、同じ「会計」に関わる仕事であっても、資格の有無と、実際に行う業務が独占業務か否かによって、申請すべき在留資格が全く異なってきます。

9. この在留資格のメリットと注意点

(1) メリット

① 高度な専門性を活かした本格的な法律・会計業務に携われる

② 単なるサポートスタッフではなく、資格者として独立した判断と責任のもとで仕事ができる

③ 資格者としての社会的信用を得やすい

④ キャリアアップや収入面でも大きな可能性がある

⑤ 永住許可申請や帰化申請において有利に評価される傾向がある(高度な専門性を有し、日本社会に貢献している人材として見なされる)

(2) 注意点

① 資格を維持し続けなければならないプレッシャー

行政書士であれば定期的な研修受講義務や、行政書士会への会費納入義務があります。資格を失効させた場合、この在留資格の在留期間更新は認められず、在留資格自体を喪失する可能性があります。

② 業務範囲の厳格さ

資格業務以外の仕事を兼業することが原則として認められていません。たとえば、行政書士が本業のかたわら、無関係な飲食店でアルバイトをすることは、在留資格の範囲を超える活動として問題になります(資格外活動許可を取得すれば可能な場合もありますが、審査は厳しいです)。

10. よくあるご質問

(1) Q:外国で取得した法律資格(母国の弁護士資格など)だけで、このビザを申請できますか?

A:原則として、このビザで認められるのは「日本法上の資格」です。外国の資格だけでは申請できません。ただし、外国法事務弁護士として法務省の登録を受けた場合は別です。また、外国の資格を有した上で日本の資格を取得された方はもちろん対象となります。

(2) Q:現在「技術・人文知識・国際業務」ビザで法律関連の業務をしています。行政書士資格を取得したら、すぐにこのビザに変更すべきですか?

A:資格を取得しただけでは、自動的にビザが変わるわけではありません。資格を取得し、実際にその資格の独占業務を開始するのであれば、在留資格変更許可申請を行うことをお勧めします。資格業務を行わないままこのビザを申請しても、許可されない可能性があります。

(3) Q:このビザでパートタイムやアルバイトは可能ですか?

A:正規の雇用契約に基づくフルタイムの勤務が原則です。ただし、複数の事務所で非常勤として働く場合でも、合計の勤務時間や収入が生計を維持するに足りるものであれば認められる可能性があります。いずれにしても、資格業務であることが大前提です。

(4) Q:このビザの申請中に、現在のビザが切れてしまいそうです。どうすればよいですか?

A:在留期間の更新申請または在留資格変更申請を、現在の在留期間の満了日までに出入国在留管理局に提出していれば、申請結果が出るまでの間、従前の在留資格で最長2か月間(特例によりさらに延長される場合もあります)滞在することが認められています(みなし期間制度)。ただし、申請が遅れないように余裕を持ったスケジュールで進めることをお勧めします。

11. 在留資格「法律・会計業務」のまとめ

在留資格「法律・会計業務」は、高度な専門性を持つ外国人が日本でその能力を最大限に発揮するための、非常に貴重な法的枠組みです。この資格を適切に活用することで、単なる「外国人労働者」ではなく、「日本社会で活躍する専門家」としての地位を確立することができます。

しかし、その申請手続きは決して容易ではありません。日本法上の資格の有無、実際の業務内容と独占業務の整合性、収入の安定性など、多岐にわたる要件を同時に満たす必要があります。また、出入国在留管理局の審査基準も法改正や社会情勢によって変化することがあります。

当事務所では、こうした複雑な申請手続きについて、これまで培ってきた豊富な経験と知識を活かして、お客様一人ひとりに合わせた最適なサポートを提供いたします。法律・会計の専門資格をお持ちの外国人の方で、日本での業務を目指している方、あるいは現在このビザで滞在中で更新や変更をお考えの方は、どうぞお気軽に当事務所までご相談ください。

12. 当事務所によるサポート内容

当事務所では、在留資格「法律・会計業務」の申請について、以下のような包括的なサポートを提供しております。

(1) 初回相談

お客様がお持ちの資格がこの在留資格の対象となるかどうか、また現在の活動内容または予定されている活動内容が適切かどうかを、法令に基づいて丁寧に判断いたします。資格をお持ちでない方や、資格取得を検討中の方についても、今後の展望を含めたアドバイスが可能です。

(2) 申請書類の作成

出入国在留管理局に提出する「在留資格変更許可申請書」または「在留期間更新許可申請書」はもちろんのこと、活動内容を具体的に説明する「業務内容明細書」や、開業の場合の「事業計画書」なども、お客様の状況に合わせて丁寧にサポートします。

(3) 資格証明書類の収集アドバイス

日本の資格団体から証明書を取得する手続きがわからない方や、外国で取得した資格と日本の資格との関係でお困りの方には、関係機関への問い合わせ方法などを含めてサポートします。

(4) 出入国在留管理局への申請取次

当事務所は申請取次行政書士として、お客様に代わって申請書類を取次提出し、審査の進捗状況を確認し、必要に応じて追加書類の提出対応や出入国在留管理局との連絡調整を行います。お客様はご自身で出入国在留管理局に足を運ぶ必要はなく、自宅や事務所で結果を待つことができます。

(5) 不許可時の対応

万が一、不許可となってしまった場合には、不許可の理由を分析し、再申請の可能性や改善点についてアドバイスいたします。

初回相談は無料です。皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。