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株券不発行会社の株式の譲渡は合意により、株券発行会社の株式の譲渡はそれに加えて株券の交付により行われますが、いずれの場合にも、その移転は、取得者の住所、氏名を株主名簿に記載(記録)しなければ、株券発行会社においては会社に、株券不発行会社においては会社及び第三者に対抗できません。

株主名簿に関する規定(株主、株券に関する事項)

1.株券不発行会社の株式の譲渡は合意により、株券発行会社の株式の譲渡はそれに加えて株券の交付により行われますが、いずれの場合にも、その移転は、取得者の住所、氏名を株主名簿に記載(記録)しなければ、株券発行会社においては会社に、株券不発行会社においては会社及び第三者に対抗できません。

また、株式の移転は、相続、合併などによっても生じます。

これらの場合に生ずる株主名簿上の株主名と真実の株主名との不一致を解消させるために行われるのが株式の名義書換手続です。

2.株主名簿については、名義書換請求権及びその行使が原則として取得者と名簿上の株主又はその一般承継人との共同でなされるべきこととされているなど、名義書換関係の規定が整備されています。

なお、取得者が単独で名義書換を行うことができる場合については、会社法施行規則22条に規定されています。

譲渡制限株式の名義書換については、①当該株式の取得について、譲渡者である株主あるいは株式取得者が譲渡等の承認を受けている場合、②会社が譲渡の承認を拒否した結果、指定された指定買取人が名義書換の請求をする場合、あるいは③相続などの一般承継により取得した場合以外は、名義書換の請求はできない旨定められました。

3.また、その閲覧・謄写請求についても、請求者がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的でする場合等は、拒絶できる場合が定められ、いわゆる名簿屋の閲覧等の請求を拒絶できるようになりました。
名義書換や株主名簿の閲覧・謄写等については、株式取扱規則に定めることも多いようです。

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