ここでは、外国人に対する上陸拒否と特例についてご説明します。

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相談内容

外国人に対する上陸拒否と特例について教えてください。

目次

上陸拒否

上陸拒否事由(入管法5条)

①保健・衛生又は公共の負担の観点から上陸を拒否される者

②反社会性が強いと認められることにより上陸を拒否される者

③日本から退去強制により上陸を拒否される者

④日本の利益又は公安を害するおそれがあるため上陸を拒否される者

上陸拒否期間

上陸拒否の特例について

上陸拒否

入国審査官は、入国する外国人の旅券及び査証等について有効であるか審査を行い、上陸のための条件に適合しているか審査を行います(入管法等7条1項)。その外国人が、7条の各規定に適合しないと判断した場合は、特別審理官に引き渡します(7条4項)。

特別審理官は速やかに口頭審理を行い(入管法10条1項)、口頭審理の結果、その外国人が上陸に不適合と認定したときは、速やかに理由を示し、その旨を知らせるとともに、異議を申し出ることができる旨を知らせなければなりません(入管法10条10項)。

口頭審理の際、弁護士の立会いや特別審理官の許可があれば親族の立会いも許されます。

上陸拒否事由(入管法5条)

上陸拒否事由を大別すると次の4つの項目に分けられます(入管法5条)。

①保健・衛生又は公共の負担の観点から上陸を拒否される者

感染症の予防法の適用を受ける患者、精神保健法に定める患者、及び貧困者、放浪者で生活上国又は地方公共団体の負担となるおそれのある者等ですが、HIVに感染している者であっても、多数の者にHIVを感染させるおそれがあると判断されない限り、上陸が拒否されることはないです。

②反社会性が強いと認められることにより上陸を拒否される者

1年以上の懲役、禁錮又はこれらに相当する刑に処せられたことのある者ですが、政治犯罪により刑に処せられた者は上陸拒否の対象とはなりません。
しかし、執行猶予期間中の者、執行猶予期間を無事経過した者、刑法の規定により刑の言渡しの効力が消滅した者及び恩赦法の規定により刑の言渡しの効力が消滅した者もこれに該当します。

また、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤又は向精神薬を使用して刑に処せられたことのある者、及びそれらを吸引する器具を不法に所持する者、
日本で開催される国際的な競技や会議に関連してフーリガンのように実施を妨げる目的により、外国・日本で刑に処せられたことのある者、売春又はそのあっせん、勧誘等の売春に直接に関係がある業務に従事したことのある者、
及び銃砲刀剣類所持等取締法に定める銃砲刀剣類、又は火薬取締法に定める火薬類を不法に所持する者は上陸拒否に該当します。
麻薬や銃砲等により上陸拒否された者のうち、拒否された日から1年を経過していない者も該当します。

③日本から退去強制により上陸を拒否される者

日本から退去を強制された者で、退去した日から5年を経過していない者

④日本の利益又は公安を害するおそれがあるため上陸を拒否される者

入管法24条(退去強制)各号(4号オからヨまで及び4号の3を除く。)のいずれかに該当して、日本からの退去を強制された者、及び日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入している者など。

上陸拒否期間

出国命令制度による帰国:1年
日本から退去強制された者:5年
日本から2回以上、退去強制又は出国命令により出国したもの:10年

上陸拒否の特例にていて

(入管法5条の2)平成22年7月施行

日本・国外の法令違反、麻薬・大麻等、売春等の行為及び刑法に問われた者などが、1年以上の懲役若しくは禁錮又は相当の刑に処せられたことのある者であるなど、特定の事由を有するものであっても、難民旅行証明書、再入国許可、及び在留資格認定書を所持し、相当の期間が経過していること、その他の特別な事由がある場合に、法務大臣が認めることにより、上陸を拒否しないこととする。

上陸を拒否しないこととしたときは通知書を交付する。

入管法施行規則4条の2に記され、退去強制歴がある人物が日本に再入国をする場合、入国審査、特別審理官、法務大臣と三段階の手続を経て、特別許可を受ける状況にありましたが、難民旅行証明書、再入国許可、及び在留資格認定書を所持した場合、入国審査官により上陸許可の証印を受けられることになりました。

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