ここでは、外国人の日本入国時の個人識別情報についてご説明します。
在留資格の申請は、入管専門のライトハウス行政書士事務所(東京)にお任せ下さい。
相談内容
外国人が日本に入国するときに提供される個人識別情報について教えてください。
外国人の日本入国時の個人識別情報
(上陸申請、入管法6条2項)
テロの未然防止及び出入国管理の一層の円滑化に関する規定について、一部省令が改正され(平成19年10月31日)新しい出入国審査手続が始まり、指紋と顔写真の提供が義務付けられました。
①対象は16歳以上の全ての外国人(特別永住者、16歳未満の者、外交・公用における活動を行おうとする者、国の行政機関の長が招聘する者などを除く)に対し、テロ未然防止のために、上陸審査時に指紋・顔画像などの個人識別情報の提供を義務付け、再入国の場合にも個人識別情報は求められます。
②出入国管理の一層の円滑化のために、日本人と一定の要件に該当する外国人については、上陸許可の証印を受けることなく、自動化ゲー(あらかじめ個人識別情報を提供し登録した場合、旅券を機械的に読み取り、指紋等による同一人性の確認を機械的に行い、出入国手続の簡素化・迅速化する)を通過することが可能です。
上記の施行により、テロリストをより確実に水際で防止することを目的としています。
過去に退去強制歴がある、偽変造旅券や他人名義の旅券を利用して、繰り返し不法入国するものについても、出入国在留管理局に保有するデータとの照合により、確実に発見できることから、ある意味でリピーター防止に活用されているのが現状です。
上陸拒否と上陸拒否の特例
ライトハウス行政書士事務所
外国人ビザ専門
日本語・中国語・韓国語対応
ご連絡先・お問い合わせ
電話:090-1452-1688
(9:00-18:00)
土日祝日もご対応
微信(WeChat) ID: azex1688 |
LINE ID:azex1688 |
---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
対応地域
東京都
港区・新宿区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区・練馬区・台東区・墨田区・江東区・荒川区・足立区・葛飾区・江戸川区・千代田区・中央区・文京区・豊島区・北区・板橋区等、東京都全域
東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県