ここでは、銀行口座の開設についてご紹介します。
在留資格の申請は、入管専門のライトハウス行政書士事務所(東京)にお任せ下さい。
目次
銀行口座を開設する
・銀行店舗で銀行口座を開設する手続ができます。銀行によっては郵送、スマートフォンアプリ、パソコンでも手続できます。通常、キャッシュカードは後日自宅に郵送されます。
・銀行口座を開設するときは、次のものを持って銀行に行ってください。
①本人確認書類(例:在留カード)
②印鑑(サインでも可とする銀行もあります)
③社員証や学生証(持っていないときは会社や学校の人に一緒に来てもらってください)
・日本語でのコミュニケーションに不安がある場合は、あなたのことを継続的にサポートしてくれる人(あなたの所属する職場や学校の人)に通訳をお願いしてください。
住所や在留期限が変わったらすぐに銀行に届け出る
・住所、在留期限や在留資格、仕事先などの情報に変更があった場合は、口座を作った銀行にすぐに連絡してください。また、あなたの情報に変更がないか確認するため、銀行から連絡がくる場合もあります。
・住所や在留期限や在留資格、仕事などが変わったときに連絡しなかったり、銀行から求められた対応をしなかったりすると、口座を使えなくなることがあります。
使わない銀行口座を解約する
・帰国などにより銀行口座を利用しなくなる場合は、銀行口座を解約してください。銀行店舗で解約の手続ができます。
※銀行口座(キャッシュカード・通帳)の売買、譲渡は犯罪です。絶対にしないでください。違反すると、1年以下の懲役又は100 万円以下の罰金が科されます。
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「ビザ申請」を当事務所に依頼するメリット
1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。
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