ここでは、永住許可申請の概要、申請書の書き方と記入例(日本人の配偶者等)についてご説明します。

目次

永住許可申請の概要

永住者の要件

永住許可申請に必要な書類について

永住許可申請の注意点

永住許可申請書(日本人の配偶者等)の書き方と記入例

永住許可申請書-その1

永住許可申請書-その2

身元保証書

永住許可申請の概要

永住住許可申請とは、すでに日本に生活基盤を置く外国人が、生涯にわたって日本に住み続けたい場合に永住の許可を得ようとする手続きです。

永住許可を得るメリットとしては、在留期間がないこと、就労に関する制限がないこと(法律の制限がある場合を除く)、さらに配偶者や子も永住許可を得やすくなることなどがあります。

「帰化」とは違って、国籍は母国のままです(母国への入国も比較的に容易に行える)。

永住者の要件

永住者は非常にメリットが多い反面、永住許可の要件は厳格になっています。

大前提として①素行が善良であること、②独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること、③その者の永住が日本国の利益に合致すること、という3つの要件を満たす必要があります。

ただし、日本人や永住者の配偶者・子どもについては1、2の要件は不要とされています。

さらに③の要件に関連して、「引き続き10年以上日本に在留していること」という基準があります。これは、10年のうち就労系なとの在留資格による在留期間を引き続き5年以上含んでいる必要があります。

ただし、「高度専門職」の在留資格で在留している場合は、1年または3年で永住許可を得ることができます。

なお、日本人や永住者の配偶者の場合は、実態を伴った婚姻生活が3年以上継続しており、引き続き1年以上日本に在留していればよいとされます。

また、日本人や永住者の子どもの場合は、1年以上日本に継続して在留していれば要件を満たします。一例として、日本人の配偶者が永住許可申請をする場合、以下の手順で許可申請を行います。

①永住許可申請が可能か要件の検討

②外国人自身、家族、就労先に関する書類を収集し、身元保証書などを作成

③地方出入国在留管理局等に永住許可申請書等を提出

④許可の通知を受けた場合永住者の在留カードが発行される

許可された場合、手数料が8000円で、収入印紙を貼付して支払います。

また、標準処理期間は長く、4か月程度かかります。

永住許可申請に必要な書類について

日本人の配偶者が永住許可申請を行う場合、本人に関する資料はもちろん、配偶者に関する資料の提出が必須となります。また、他の家族がいる場合、家族全員の住民票が必要となり、本人や配偶者の職業を証明する資料も提出する必要があります。

詳しい必要書類は以下のとおりです。

・申請人の方が、日本人の配偶者、永住者の配偶者、特別永住者の配偶者のいずれかである場合
・申請人の方が、日本人の実子(特別養子縁組を含む)、永住者の実子、特別永住者の実子のいずれかである場合

1 永住許可申請書 1通

2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出。
※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要。

3 身分関係を証明する次のいずれかの資料

(1) 申請人の方が日本人の配偶者である場合
配偶者の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通

(2) 申請人の方が日本人の子である場合
日本人親の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通

(3) 申請人の方が永住者の配偶者である場合

次のいずれかで、婚姻関係を証明するもの

a.配偶者との婚姻証明書 1通

b.上記aに準ずる文書(申請人と配偶者の方との身分関係を証するもの) 適宜

(4) 申請人の方が永住者又は特別永住者の子である場合

次のいずれかで、親子関係を証明するもの

a.出生証明書 1通

b.上記aに準ずる文書(申請人と永住者又は特別永住者との身分関係を証するもの) 適宜

4 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票 適宜
※ 個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないもの

5 申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料

(1) 会社等に勤務している場合

在職証明書 1通

(2) 自営業等である場合

a.確定申告書控えの写し 1通

b.営業許可書の写し(ある場合) 1通
※ 自営業等の方は、自ら職業等について立証する必要がある。

(3) その他の場合

職業に係る説明書(書式自由)及びその立証資料 適宜
※ 申請人及び配偶者の方お二方とも無職の場合についても、その旨を説明書(書式自由)に記載して提出。

6 直近(過去3年分)の申請人及び申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する資料
※ 日本人、永住者及び特別永住者の実子等の場合は、直近1年分の資料を提出。

(1)住民税の納付状況を証明する資料

ア 直近3年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通

※ お住まいの市区町村から発行。
※ 上記については、1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまわない。
※ 市区町村において、直近3年分の証明書が発行されない場合は、発行される最長期間分について提出。
※ また、上記の証明書が、入国後間もない場合や転居等により、市区町村から発行されない場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせする。

イ 直近3年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し、領収証書等)

※ 直近3年間において、住民税が特別徴収(給与から天引き)されていない期間がある方は、当該期間分について提出。
※ 直近3年間の全ての期間において、住民税が特別徴収(給与から天引き)されている方は、イの資料は不要。アの資料のみ提出。

(2)国税の納付状況を確認する資料

源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)

※ 住所地を管轄する税務署から発行。
※ 納税証明書(その3)は、証明を受けようとする税目について、証明日現在において未納がないことを証明するもので、対象期間の指定は不要。
※ 上記の5税目全てに係る納税証明書を提出。

(3)その他

次のいずれかで、所得を証明するもの

a.預貯金通帳の写し 適宜
b.上記aに準ずるもの 適宜

7 申請人及び申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料

※ 過去2年間に加入した公的年金制度及び公的医療保険制度に応じ、次のうち該当する資料を提出
(複数の公的年金制度及び公的医療保険制度に加入していた場合は、それぞれの制度に係る資料が必要。)。

※ 日本人、永住者及び特別永住者の実子等の場合は、直近1年分の資料を提出。
※ 基礎年金番号、医療保険の保険者番号及び被保険者等記号・番号が記載されている書類(写しを含む。)を提出する場合には、これらの番号の部分を黒塗りするなど、基礎年金番号、保険者番号及び被保険者等記号・番号を復元できない状態にした上で提出。

(1)直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料

※ 基礎年金番号が記載されている書類について、当該番号の部分を黒塗りするなど、基礎年金番号を復元できない状態にした上で提出。

※ 次のア~ウのうち、国民年金以外の年金(厚生年金など)に加入している方は、ア又はイの資料を提出。

※ 直近2年間において国民年金に加入していた期間がある方は、ア又はイの資料に加え、ウの資料も提出。

※ 直近2年間の全ての期間において引き続き国民年金に加入している方は、ウの資料を提出。
直近2年間分(24月分)のウの資料を提出することが困難な場合は、その理由を記載した理由書及びア又はイの資料を提出。

ア 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)

※ 日本年金機構から封書でねんきん定期便が送付されている方(35、45、59歳の誕生月)は、同封されている書類のうち〈目次〉において、『〇ねんきん定期便(必ず御確認ください)』欄の枠内に記載されている全ての書類を提出。

※ なお、毎年送付されるハガキ形式のねんきん定期便は、全ての期間が確認できないため提出書類としては使用不可。

※ 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)は、日本年金機構の以下の問合せ先に御連絡することにより交付申請を行うことができる。
交付申請の際は、『全期間分(封書)を交付希望』と伝える(申請から交付までに2か月程度を要する。)。
【問合せ先電話番号】
ねんきん定期便・ねんきんネット専用番号:0570-058-555(ナビダイヤル)
050で始まる電話でかける場合:03-6700-1144

イ ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面

※ 「ねんきんネット」は日本語のみ対応しており、外国語には対応しない。
※ 日本年金機構のホームページ(以下のURLを参照)から、ねんきんネットに登録することができる。
なお、登録手続には最大5営業日程度かかる場合がある。
https://www.nenkin.go.jp/n_net/index.html
※ 申請時の直近2年間において、国民年金の被保険者であった期間がある方は、「各月の年金記録」の中にある、「国民年金の年金記録(各月の納付状況)」の印刷画面も併せて提出。

ウ 国民年金保険料領収証書(写し)

※ 直近2年間において国民年金に加入していた期間がある方は、当該期間分の領収証書(写し)を全て提出。
提出が困難な方は、その理由を記載した理由書を提出。

※ 直近2年間の全ての期間において国民年金に加入していた方で、直近2年間(24月分)の国民年金保険料領収証書(写し)を提出できる場合は、上記ア又はイの資料を提出不要。 

(2) 直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料

※ 保険者番号及び被保険者等記号・番号が記載されている書類(写しを含む。)を提出する場合には、これら番号の部分を黒塗りするなど、保険者番号及び被保険者等記号・番号を復元できない状態にした上で提出。

ア 健康保険被保険者証(写し)
※ 現在、健康保険に加入している方は提出。
※ 直近2年間の全ての期間において引き続き健康保険に加入している方は、イ~エの資料は不要。

イ 国民健康保険被保険者証(写し)
※ 現在、国民健康保険に加入している方は提出。

ウ 国民健康保険料(税)納付証明書
※ 直近2年間において国民健康保険に加入していた期間がある方は、提出。

エ 国民健康保険料(税)領収証書(写し)
※ 直近2年間において国民健康保険に加入していた期間がある方は、当該期間分の領収証書(写し)を全て提出。
提出が困難な方は、その理由を記載した理由書を提出。

(3)申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合

申請時に、社会保険適用事業所の事業主である方は、上記の「公的年金の保険料の納付状況を証明する資料」及び「公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料」に加え、直近2年間のうち当該事業所で事業主である期間について、事業所における公的年金及び公的医療保険の保険料に係る次の資料ア又はイのいずれかを提出。

※ 健康保険組合管掌の適用事業所であって、アの保険料領収証書(写し)の提供が困難である場合は、日本年金機構が発行するイの社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書に加え、管轄の健康保険組合が発行する健康保険組合管掌健康保険料の納付状況を証明する書類を提出。

ア 健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)

※ 申請される方(事業主)が保管されている直近2年間のうち事業主である期間における、全ての期間の領収証書(写し)を提出。
全ての期間について領収証書(写し)が提出できない方は、下記イを提出。

イ 社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書(いずれも未納の有無を証明・確認する場合)

※ 申請書の様式や申請方法等は日本年金機構ホームページを御参照。
社会保険料納入証明書については、以下のURLから、「1.社会保険料納入証明書」の申請様式「社会保険料納入証明申請書」により、出力区分「一括用のみ」及び証明範囲区分「延滞金含む」を選択して申請する。

また、「社会保険料納入確認(申請)書」については、以下のURLから、「2.社会保険料納入確認書」のうち、申請様式「社会保険料納入確認(申請)書(未納の有無を確認する場合)」により申請する。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyonushi/sonota/20140311.html

※ 日本年金機構ホームページトップ画面右上の
「サイトマップ」>「年金について(しくみや手続き全般)」>「厚生年金保険」欄の「事業主向け情報」>「事業主向け情報(その他)」>「納入証明書・納入確認書」からアクセス。

8 パスポート(旅券)又は在留資格証明書 提示

パスポート(旅券)又は在留資格証明書の提示ができない場合は、その理由を記載した理由書を提出。

9 在留カード 提示

※ 申請人以外の方が、当該申請人に係る永住許可申請を行う場合には、在留カードの写しを申請人に携帯させて、来庁する方が申請人の在留カードを持参。
 資格外活動許可書の交付を受けている方は、資格外活動許可書も提示。

10 身元保証に関する資料

(1) 身元保証書 1通

※ 身元保証人には、通常、配偶者の方がなる。

(2) 身元保証人に係る次の資料

身元保証人の身分事項を明らかにする書類(運転免許証写し等)

11 身分を証する文書等 提示

※ 上記11については、申請人本人以外の方(申請書類を提出できる方については、こちらのページを参照。)が申請書類を提出する場合において、申請書類を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものである。
 また、申請人以外の方が申請書類を提出する場合であっても、上記8及び9の「申請人のパスポート及び在留カードの提示」が必要。

12 了解書 1通

永住許可申請の注意点

それぞれの永住許可申請の要件をクリアできるか的適格に確認する必要があります。たとえば、外国人本人の「素行が善良な者」という要件は抽象的な要件ですが、具体的には、前科はないか、日本にきちんと税金を納めているかといった詳細な内容の確認です。

独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有するという要件についても、主観的な意見ではなく、財産、収入、学歴(資格)などから客観的に立証します。

ここで例として取り上げる日本人や永住者の配偶者の場合は、これらの要件を求められることはありませんが、その者の永住が日本国の利益に合致することとして、在留期間の基準をクリアすることや、公衆衛生上の観点から、日本国にとって有害でないかが審査されます。

在留期間の基準では「引き続き」という表現が用いられており、「通算」ではないことに注意が必要です。

日本人の配偶者の場合、「実態を伴った婚姻生活が3年以上継続しており、引き続き1年以上日本に在留していること」が要件です。

この場合、婚姻生活は海外における婚姻生活期間を含めて通算して3年あればクリアできますが、日本の在留期間については10か月在留した後、母国に帰省したときは、再度入国後、永住許可申請を行う場合は、その後、日本での生活を1年以上行う必要があります。

永住許可申請書(日本人の配偶者等)の書き方と記入例

おもな提出書類に関する記載上の注意点は以下のとおりです。

永住許可申請書-その1

①「証明写真欄」には、提出日の前3か月以内に撮影したものを貼付します。裏面に氏名・生年月日を記入しておきます。

②生年月日は西暦で記載します。氏名はローマ字で記載します。中国や韓国など漢字圏で漢字表記を希望する場合は、漢字とローマ字を併記します。その他、出生地や職業等を記載します。

③日本において、現在居住している住所地や電話番号を記載します。住所はマンション等の部屋番号まで記載します。

④「旅券」、「現に有する在留資格」について正確に記載します。本事例と同様の場合、在留資格は「日本人等の配偶者等」です。

⑤永住許可を申請する理由を簡潔に記載します。

⑥申請人のおもな経歴について、「入学・卒業」、「婚姻・離婚」、「就職状況」、「出産」等を記載します。

永住許可申請書-その1

永住許可申請書-その2

①申請人が日本で生活する上で主となる生計維持者について、該当者にチェックします。本事例と同様の場合、「夫」となります。

②就職している場合、勤務先名、所在地、電話番号、年収を記載します。

③日本に滞在している親族及び同居者を記載します。

④申請人の日本における身元保証人を記載します。本事例と同様の場合、夫となります。

⑤本様式には、本人の署名と申請書作成年月日の記載が必要です。

永住許可申請書-その2

身元保証書

身元保証書の様式には、日本語だけでなく、英語のものもあります。身元保証人は、民法上の債務保証人のような強制的な責任を負うわけではありません。
身元保証人は、日本人の配偶者や勤務先の役員等が適任といえます。身元保証人には法的な責任はなく、道義的な責任のみを担います。