外国人が、日本に帰化する為には、6つの条件を満たさなければなりません。その条件を詳しく説明します。

目次

1 住所条件

2 年齢・行為能力条件

3 素行条件

4 生計能力条件

5 国籍条件

6 憲法遵守条件

・日本語能力

外国人が帰化するためには、以下の6つの条件を満たす必要があります。

1 引き続き5年以上日本に住所を有すること

帰化希望の外国人は、申請をする時までに、引き続き5年以上日本に住所を有していなければなりません。

住所と言うのは、生活の本拠のことであって、単なる居所は含まれません。
また、5年間の居住期間に中断があれば、原則としてこの条件を満たさないことになります。

(国籍法5条1項1号)

免除の場合

住所について、次の場合は、1の条件が免除されます。

① 日本国民であった者の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの
(国籍法6条1号)

② 日本で生まれた者で、引き続き3年以上日本に住所もしくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く)が日本で生まれたもの(現に日本に住所を有するもの)
(国籍法6条2号)

③ 引き続き10年以上日本に居所を有する者(現に日本に住所を有するもの)
(国籍法6条3号)

④ 日本国民の配偶者たる外国人で、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの
(国籍法7条前段)

⑤ 日本国民の配偶者たる外国人で、婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの
(国籍法7条後段)

⓺ 日本国民の子(養子を除く)で、日本に住所を有するもの
(国籍法8条1号)

⑦ 日本国民の養子で、引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの
(国籍法8条2号)

⑧ 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く。)で、日本に住所を有するもの
(国籍法8条3号)

⑨ 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者で、その時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの
(国籍法8条4号)

2 20歳以上で本国法によって行為能力を有すること

帰化申請者は20歳以上であり、かつ、本国法によって能力を有していなければなりません。
「本国法によって能力を有する」とは、本国法上で成年に達していることです。「行為能力」とは、あくまでも年齢上のことを意味します。

(国籍法5条1項2号)

免除の場合

年齢について、1の条件④、⑤、⓺、⑦、⑧、⑨に該当する場合は、2の条件は免除されます。

未成年者(20歳未満)の場合、1人での申請は2の条件を満たしませんが、親の帰化が許可された時点で「日本国民の子」ということになりますから、1の条件⓺にあてはまり、2の条件は問題となりません。

親と未成年の子が同時に申請をして、親が許可されれば、子も許可できることになります。

3 素行が善良であること

「素行が善良である」とは、通常の日本人と比較して、劣らないことをいい、前科・非行歴の有無等によって判断されます。
道路交通法の違反であっても注意が必要ですし、会社等の経営者の場合は、適切な所得申告や納税義務にも注意が必要です。

(国籍法5条1項3号)

4 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること

帰化申請者は、自分又は生計を同じにする配偶者、その他の親族によって生計を立てる必要があります。
これは、自力で生計を営む者に限りません。
夫に扶養されている妻、子に扶養されている老父母等、自力では生計を営むことができない者であっても、生計を一にする親族の資産又は技能を総合的に判断して、生計を営むことができればよいです。

また、「生計を一にする」とは、世帯よりも広い概念です。
同居しなくて、親から仕送りを受けて生活する学生も含まれます。

(国籍法5条1項4号)

免除の場合

生計能力について、1の条件⓺、⑦、⑧、⑨に該当する場合は、4の条件は免除されます。

5 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと

帰化申請者は、無国籍者であるか、又は日本の国籍を取得することによって、それまで有していた国籍を失う者でなければなりません。

この点に関して、多くの国では自国民が外国に帰化すると、当然に国籍を喪失することになり、問題はありませんが、以下のような国もあります。

・外国の国籍を取得した後でなければ、自国籍の喪失を認めない国(ニュージーランド)
・未成年者については喪失を認めない国(ベルギー・ブラジル・インド)

又、難民のように国籍の離脱手続を実際取れない場合もあります。

そこで国籍法5条2項は、5の条件を満たしていなくても、日本国民との親族関係、又は境遇につき特別の事情があると認められるときは許可できるものとします。

「日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるとき」とは、日本国民の配偶者、子等であることにより、日本と特に密接な関連があること、又は難民等、特に人道上の配慮を要することにより、法務大臣が特に許可する場合をいいます。

(国籍法5条1項5号)

6 憲法遵守

帰化申請者は、憲法や政府をを暴力で破壊するといった無謀な行為や主張をする者であってはならず、又、憲法や政府を暴力で破壊することを主張する政党や団体を結成したり、これに加入したことがない者でなければなりません。

(国籍法5条1項6号)

日本語能力

国籍法には規定はありませんが、日本語の読み書き、理解、会話の能力が必要です。

日本語のレベル

日本語のレベルは、「小学校3年生以上の日本語能力」が基本となります。
帰化が許可されて、選挙権等が行使できるようになりますので、これががスムーズに実現されるためでもあります。

行政書士に依頼するメリット

行政書士は、専門家として、煩雑な帰化申請手続を手伝うことができます。どんな書類が必要かを正確に理解し、取り忘れや間違いのないようにする為には、行政書士に依頼するのも一つの方法です。

参考:法務省公式サイト