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会社の目的についての注意点

会社は、その資本を基に事業を行って利益をあげることを目指して設立されるものであり、この会社の営もうとする事業を会社の目的といいます。会社の目的は、商号等とともに会社を識別する基準であり、株主及び取引の相手方にとって重要なものですから定款の絶対的記載事項とされています。

従来、会社の目的の記載については、適法性、営利性、明確性及び具体性がなければならないとされ、特に明確性及び具体性については、いわゆる類似商号の禁止規定との関係で慎重に判断がなされてきました。禁止される類似商号に当たるか否かの判断に際し、目的が同一か否かが問題になるからです。

ところが、会社法は、類似商号の禁止規定を廃止し、営業所の所在地が同一の場合以外は、同一商号であっても登記は受理されることになりました。そこで、目的の具体性は、登記官において審査されないこととなりました。

しかし、会社の目的がどのようなものであるかは、依然として株主や取引の相手方にとって重要な関心事である上、会社法が、類似商号の禁止規定を廃止する一方、不正の目的をもって他の会社と誤認されるような商号を使用することを禁止し、既存の商号使用者からの侵害停止、侵害予防請求を認めていること、不正競争防止法が、他人の商号として広く認識されているものと同一若しくは類似の商号等を使用するなどして他人の営業等と混同を生じさせる行為をした者に対し、差止請求、損害賠償請求を認めていることから、不正の目的の有無や、誤認混同の有無を判断するに際し、目的の記載が問題となることを考慮すると、目的の記載については、従前どおり適法性、営利性及び明確性が必要とされます。

また、保険等については目的に記載する場合に、特別の要件を備える必要がある場合もありますので、認証を予定する公証役場にお問い合わせください。

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