ここでは、外国人のワーキングホリデービザについてご説明します。

相談内容

アルバイト先で知り合ったカナダ人から、ワーキングホリデーで来日したことや、アルバイトをしながら日本の漫画を学んでいるなどの話を聞いているうちに、私も外国に行き、何かにチャレンジしてみたいと思うようになりました。
ワーキングホリデーの制度について教えてくれますか?
私は日本育ちの永住者ですが、手続はできますか?

目次

ワーキングホリデービザについて

ワーキングホリデーとは

参加要件

ワーキングホリデービザの注意点

ワーキングホリデービザについて

ワーキングホリデーは、カナダと日本のように二国間で協定をを結び、それぞれの国の若者に、最長1年間、相手国で休暇を過ごす機会を与え、異なる文化や生活習慣に触れ、国際的な視野を育成し、相互理解を深め、ひいては両国の友好関係を促進することを目的としたプログラムです。

WorkingとHolidayのネーミングどおり、長期休暇のための滞在費や旅行費用を補う手段として、現地で働くことは認められています。

ワーキングホリデーで行ける国・地域

ワーキングホリデーで行けるのは、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、韓国、フランス、ドイツ、イギリス、アイルランド、デンマーク、台湾、香港、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スロバキア、オーストリア、ハンガリー、スペイン、アルゼンチン、チェコ、チリ、アイスランド、リトアニア、スウェーデン、エストニア、オランダ、イタリアの27か国です。

この制度を利用して外国の若者が日本に訪れ、また日本の若者もこれらの国々の体験を通じて実社会で生かしています。語学や料理を学ぶなど、比較的自由な行動ができることから、若い人たちに人気があります。

しかし、このプログラムは、あくまでも二国間の協定の上に成り立っていることから、まず参加要件として国籍が問われるため、第一の申請条件は日本国籍であること、そして、第二が年齢です。

年齢は、18歳から30歳を対象にしています。相談者は年齢的には問題ないかもしれませんが、日本の永住権があっても、国籍が異なるため、日本との協定でのワーキングホリデープログラムは利用できませんが、母国が日本同様に二国間の協定を結び、ワーキングホリデー計画を行っている場合には、本国で参加することができます。

本国の大使館・領事館に確認して、本国でこのプログラムがあれば、多くの国がオンラインによる査証申請を受け付けていますので、日本からでも参加手続はできるでしょう。ただし、出国時には自国からの出発を求められる場合もありますので、確認してみましょう。

ワーキングホリデーとは

二国間協定に基づき、青少年(18歳~30歳)が、1年間(イギリスは2年間)異文化の中で休暇を楽しみながら、滞在費や旅行資金を工面しつつ、一般的な生活体験を通じ、広い視野を持つ青少年を育成するとともに、相互の理解を深め、友好関係を促進することを目的としています。

相互の協定であるため、入国条件やビザはその協定国と同条件と・同数のビザを発行しています。

日本の若者が多く訪れる国は、オーストラリア、カナダ、ニュージーランドなどですが、イギリスの場合1500人枠(2022年現在)があり、ランダムに選択され、電子メールで当選が通知される方式を取っています。イギリスは、ポイント制を採用し、日本国籍であれば30ポイント、年齢30歳までを10ポイント、旅行資金で10ポイントで、50ポイントを満たせば申し込めます。

参加要件

①協定を結んだ国・地域に居住する国籍を所持する国民・住民であること。

②一定期間、訪問した国・地域において、主たる目的は休暇を過ごすこと。

③査証申請時の年齢が18歳以上30歳以下であること(韓国と日本の間では18歳以上25歳以下)。

④扶養家族を同伴しないこと。

⑤有効な旅券と帰りの切符あるいは切符を購入するための資金を所持すること。

⑥滞在の当初の期間に生計を維持するために必要な資金を所持すること。

⑦健康であること。

⑧以前に本制度を利用したことがないこと。

協定国双方の国籍であり、ビザ申請時の年齢は18歳から30歳、扶養家族の帯同は認められません。生活資金として、平均的に20万円から25万円の準備と、往復チケット若しくは復路のチケット代金が必要です。

そして、健康であることも大切な条件となっています。医療費の負担は自己負担であることは、基本的には各国が求め、ランダムでレントゲン検査や身体検査を求める国もあります。また、突然の病気に備え、医療保険に加入することが条件となっている国・地域もあります。

ワーキングホリデー制度は一度訪問した国を再訪することはできません。また、オーストラリアの場合、一定の条件のもと、セカンドワーキングホリデービザの取得が可能で、その場合最大24か月の滞在が可能です。

ワーキングホリデービザの注意点

ワーキングホリデーで来日した場合の在留資格は特定活動ですが、比較的多い問題は、アルバイト、健康保険加入、銀行口座の開設、そして、仕事が見つかった場合の在留資格変更のことです。

ワーキングホリデービザは、相手国に滞在して休暇を過ごし、その休暇の付随的側面として滞在費・旅行費用を補うことを認め、仕事をすることは禁じられていませんが、入管法的表現をするなら、専ら仕事をすることは認められていません。

しかし、宿泊費や物価が高い日本では、手持ちの資金で当座の生活は何とかなっても、厳しいことに代わりはなく、日本を見て回る余裕はない場合もあり、時にはアルバイト探しに余念がない状況もあるでしょう。ワーキングホリデービザを利用して来日した外国人は、学校や仕事に束縛されることはありませんが、やはり生活費は関心事であり、アルバイト探しに苦労する場合もあります。

ワーキングホリデーは、二国間の協定により参加要件を設定していますが、若く健康であることは基本的条件です。なお、外国人が3か月以上の在留資格で滞在する場合、日本の健康保険に加入することになっています。ただし、医療を受ける目的で日本に滞在する場合や観光などのために90日以上日本に滞在する場合は、該当しません。

銀行口座開設については、滞在6か月以上が求められる銀行が多いです。郵便局の口座開設も利用できますが、アルバイト先が郵便局口座への振込みを拒み、折角見つかったアルバイトを諦めざるを得ないなど、思いがけない矛盾が発生することもあり得ます。

そして、ワーキングホリデーの滞在中に仕事が見つかった場合、相互間の約束事として、基本的には在留資格変更を認めない国・地域(フランス、イギリス、アイルランド、デンマーク、台湾、香港)もありますが、該当性や上陸基準に適合している場合であれば、在留資格認定証明書による申請を試みることは問題ないでしょう。