大学又は専門学校の在学中又は卒業後に就職内定を得た外国人が、採用開始までの期間に滞在するための「特定活動」ビザの変更許可申請に必要な書類を一覧表示。経費支弁能力証明、内定企業情報、採用内定証明書、誓約書などを掲載。
※ 「特定活動(内定後採用までの滞在)」の詳細な解説は、[就職内定者特定活動(告示外特定活動)]をご覧ください。
在留資格変更許可申請(他資格からの変更)
既に日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、この在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。
※ 本資格の活動を行う場合は速やかに申請。本来の資格活動を行わない場合、取消の可能性あり。
※ 証明書は発行から3か月以内。外国語書類は日本語訳添付。代理人提出時は身分証明書提示。
【対象者】
・ 在留資格「留学」をもって在留する外国人
・ 継続就職活動を目的とした在留資格「特定活動」をもって在留する外国人
【提出書類】
1 在留資格変更許可申請書 1通
2 写真 1葉(指定規格のものを申請書に添付。16歳未満は不要)
3 パスポート及び在留カード 提示
4 申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書 適宜
※ 申請人以外が経費支弁する場合は、その者の支弁能力を証する文書及び支弁に至った経緯を明らかにする文書を提出
5 内定した企業において採用後に行う活動に応じた就労在留資格への変更許可申請に必要な資料(内定企業がカテゴリー1,2でも以下の項目を記載した文書を1通提出)
(1) 内定した企業名
(2) 主たる勤務場所(支店・事業所名、所在地、電話番号)
※ 派遣契約の場合は派遣先の勤務場所も記載
(3) 事業内容
(4) 給与(報酬)額
(5) 職務内容
※ 派遣契約の場合は派遣先での職務内容も記載
6 内定した企業からの採用内定の事実及び内定日を確認できる資料 1通
7 連絡義務等の遵守が記載された誓約書 1通
8 採用までに行う研修等の内容を確認できる資料(該当する活動がある場合のみ) 適宜