はじめに

「家族滞在ビザで日本に住んでいるが、就職したので働きたい」

「アルバイトではなく正社員として働きたい」

「家族滞在から就労ビザへ変更できるのか知りたい」

このような相談は多くあります。

家族滞在の在留資格は、日本で働く外国人や留学生などの扶養を受ける配偶者・子が、日本で生活するための在留資格です。

そのため、家族滞在のままでは、原則としてフルタイムで働くことはできません。

日本で継続的に仕事をする場合は、仕事内容に応じた就労系の在留資格へ変更する必要があります。

この記事では、家族滞在から就労ビザへ変更する場合の条件、必要書類、注意点について解説します。

家族滞在から就労ビザへ変更できる?

家族滞在から就労ビザへ変更することは可能です。

ただし、就職したから必ず変更できるわけではありません。

変更するためには、希望する就労資格の要件を満たす必要があります。

代表的な就労系在留資格として、

  • 技術・人文知識・国際業務
  • 経営・管理
  • 特定技能
  • その他、仕事内容に応じた就労資格

などがあります。

例えば、事務職、通訳・翻訳、マーケティング、技術職などの場合は、技術・人文知識・国際業務への変更を検討することになります。

家族滞在のまま働く場合との違い

家族滞在でも、資格外活動許可を取得すれば、一定の範囲でアルバイトをすることができます。

ただし、資格外活動許可の場合は、

  • 原則週28時間以内
  • 仕事内容の制限がある
  • フルタイム勤務はできない

という制限があります。

一方、就労ビザへ変更すると、許可された活動内容の範囲内で、継続的に仕事をすることができます。

詳しくは、

「家族滞在でアルバイトはできる?資格外活動許可と28時間ルールを解説」

をご覧ください。

変更先として多い「技術・人文知識・国際業務」

家族滞在から変更する就労資格として、最も相談が多いものの一つが「技術・人文知識・国際業務」です。

この在留資格は、専門的な知識や技術を必要とする業務を行う場合に認められるものです。

対象となる仕事の例として、

技術分野

  • システムエンジニア
  • プログラマー
  • 機械技術者
  • 設計業務

などがあります。

人文知識分野

  • 経理
  • 総務
  • 営業
  • 企画
  • マーケティング

などがあります。

国際業務分野

  • 通訳
  • 翻訳
  • 海外取引業務
  • 外国人向け業務

などがあります。

ただし、仕事内容だけではなく、本人の学歴や職歴、会社の状況なども審査されます。

家族滞在から就労ビザへ変更する主な条件

① 就労資格に該当する仕事内容であること

最も重要なのは、予定している仕事が希望する在留資格の活動内容に該当することです。

例えば、技術・人文知識・国際業務の場合、単純作業を中心とする仕事では認められません。

仕事内容と在留資格の適合性が重要になります。

② 学歴・職歴などの要件を満たすこと

技術・人文知識・国際業務では、従事する業務内容に関連する学歴や職歴などが確認されます。

一般的には、

  • 大学卒業などの学歴
  • 日本の専門学校卒業
  • 一定年数以上の関連実務経験

などが判断材料になります。

③ 雇用条件が適切であること

勤務先についても審査対象になります。

確認される主な内容は、

  • 雇用契約の内容
  • 給与水準
  • 会社の事業内容
  • 会社の安定性・継続性

などです。

外国人であることを理由に、日本人より低い給与で雇用される場合などは問題となる可能性があります。

家族滞在から就労ビザへ変更するための必要書類

家族滞在から就労系の在留資格へ変更する場合は、希望する在留資格に応じた資料を提出する必要があります。

例えば、技術・人文知識・国際業務へ変更する場合、主な必要書類は次のとおりです。

主な必要書類

  • 在留資格変更許可申請書
  • 写真
  • パスポート
  • 在留カード
  • 雇用契約書または労働条件通知書
  • 会社の登記事項証明書
  • 会社の事業内容を説明する資料
  • 給与や雇用条件を確認できる資料
  • 卒業証明書
  • 成績証明書(必要に応じて)
  • 職歴を証明する資料(必要に応じて)

また、仕事内容や勤務先のカテゴリーによって、追加資料が必要になる場合があります。

在留資格変更申請のタイミング

家族滞在から就労ビザへ変更する場合は、就労を開始する前に在留資格変更許可申請を行う必要があります。

例えば、

  • 正社員として就職する場合
  • フルタイム勤務を開始する場合
  • 現在の資格外活動許可の範囲を超えて働く場合

には、事前に変更手続きを行う必要があります。

家族滞在のまま、資格外活動許可の範囲を超えて働くことは認められません。

転職した場合の注意点

すでに就労系在留資格へ変更した後に転職する場合は、仕事内容が現在の在留資格の範囲内であるか確認する必要があります。

例えば、技術・人文知識・国際業務で在留している場合でも、転職先の仕事内容が単純作業中心である場合などは問題となる可能性があります。

転職後の仕事内容が現在の在留資格に該当するか不明な場合は、就労資格証明書の取得を検討することもできます。


不許可になりやすいケース

家族滞在から就労ビザへの変更では、次のようなケースで慎重な審査が行われます。

① 仕事内容と在留資格が一致していない

就労ビザでは、許可された活動内容と実際の仕事内容が一致していることが重要です。

例えば、技術・人文知識・国際業務を申請しているにもかかわらず、

  • 商品の品出し
  • 単純な接客業務
  • 工場での単純作業

などが中心の場合、認められない可能性があります。

② 学歴・職歴と仕事内容の関連性が不足している

技術・人文知識・国際業務では、申請者の学歴や職歴と仕事内容との関連性が確認されます。

例えば、大学で学んだ専門分野やこれまでの実務経験と、予定している仕事との関連性が乏しい場合、審査で問題となる可能性があります。

③ 会社の雇用実態に問題がある

勤務先についても審査対象となります。

確認される主なポイントは、

  • 会社が実際に事業を行っているか
  • 継続的な雇用が可能か
  • 適正な給与が設定されているか
  • 外国人を雇用する必要性があるか

などです。

家族滞在から就労ビザへ変更した後の家族への影響

家族滞在の扶養者であった外国人が就労ビザへ変更した場合、残された家族の在留資格にも影響する場合があります。

例えば、

  • 父親が技術・人文知識・国際業務
  • 母親と子どもが家族滞在

というケースでは、扶養者の在留資格が変更されても、家族滞在の要件を満たす限り継続して在留できる可能性があります。

一方で、家族関係や扶養関係に変更がある場合は、手続きが必要になることがあります。

家族滞在から就労ビザへ変更する際の注意点

① 変更許可が出る前に働かない

在留資格変更許可申請中であっても、現在の在留資格で認められている活動範囲を超えて働くことはできません。

許可前にフルタイム勤務を開始すると、資格外活動違反となる可能性があります。

② 内定だけでは働けない

会社から内定をもらった場合でも、就労資格への変更許可を受けるまでは、その仕事を開始することはできません。

③ 在留期限に注意する

現在の家族滞在の在留期限が迫っている場合は、余裕を持って申請する必要があります。

家族滞在から就労ビザへの変更を検討する方へ

家族滞在から就労ビザへの変更は、単に「就職したから変更できる」というものではありません。

重要なのは、

  • 仕事内容が就労資格に該当しているか
  • 本人の学歴・職歴が条件を満たしているか
  • 勤務先や雇用条件に問題がないか

という点です。

特に技術・人文知識・国際業務では、仕事内容の確認が重要になります。

まとめ

家族滞在から就労ビザへ変更することは可能ですが、希望する在留資格の条件を満たす必要があります。

特に、

  • 技術・人文知識・国際業務などの対象となる仕事であること
  • 学歴や職歴などの要件を満たしていること
  • 適切な雇用条件であること

が重要です。

また、資格外活動許可によるアルバイトと、就労ビザによるフルタイム勤務は制度上大きく異なります。

日本で長期的に働くことを希望する場合は、早めに在留資格変更の準備を進めることが大切です。

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