はじめに
「日本人と離婚したら、日本に住み続けることはできるのか」
「永住者の配偶者等だったが、離婚後の在留資格はどうなるのか」
「離婚した場合、必ず帰国しなければならないのか」
日本人や永住者などと結婚して日本で生活していた外国人の方にとって、離婚後の在留資格は大きな問題になります。
離婚した場合でも、一定の事情が認められる場合には、「定住者」への在留資格変更を申請できる可能性があります。
一般的に「離婚定住ビザ」と呼ばれていますが、法律上の正式な在留資格名は**「定住者」**です。
ただし、離婚したことだけで定住者へ変更できるわけではありません。
婚姻期間、夫婦としての生活実態、離婚後の生活基盤、日本との結び付きなどを総合的に審査したうえで判断されます。
なお、永住者の配偶者等が離婚した場合の届出や、その後に検討できる在留資格については、**「永住者の配偶者等が離婚した場合の対応|在留資格・届出・変更手続きを解説」**で詳しく解説しています。
この記事では、離婚定住ビザの対象者、審査で確認されるポイント、申請時の注意点について解説します。
離婚定住ビザとは?
「離婚定住ビザ」とは、日本人、永住者または特別永住者である配偶者と離婚した外国人が、一定の事情を考慮した結果、定住者として日本に在留することが適当と認められる場合に申請できる在留資格です。
ただし、「離婚した外国人は定住者になれる」という制度ではありません。
定住者への変更が認められるかどうかは、申請者ごとの事情を踏まえて判断されます。
例えば、以下のような事情が確認されます。
- 日本でどの程度生活してきたか
- 婚姻生活に実態があったか
- 離婚後の生活を維持できるか
- 日本で生活を継続する必要性があるか
- 税金や年金などの公的義務を適切に履行しているか
そのため、同じ婚姻期間であっても、個別事情によって結果が異なる場合があります。
離婚定住ビザの対象となる人
離婚定住ビザを検討する主な対象者は、以下のような方です。
日本人の配偶者等から離婚した方
「日本人の配偶者等」の在留資格で日本に在留していた方が、日本人配偶者と離婚した場合です。
永住者の配偶者等から離婚した方
「永住者の配偶者等」の在留資格で日本に在留していた方が、永住者配偶者と離婚した場合です。
特別永住者の配偶者と離婚した方
特別永住者との婚姻関係が終了した場合も、状況によって対象となる可能性があります。
離婚した場合、すぐに在留資格がなくなるのか?
離婚した時点で、直ちに現在の在留資格がなくなるわけではありません。
ただし、「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」は、配偶者としての身分関係を前提とした在留資格です。
そのため、離婚後に配偶者としての活動を行わない状態が続く場合には、在留資格取消制度との関係で注意が必要になります。
入管法では、日本人の配偶者等または永住者の配偶者等の在留資格を持つ外国人について、配偶者としての活動を継続して6か月以上行っていない場合、正当な理由がない限り、在留資格取消しの対象となる可能性があります。
ただし、離婚後の事情は個別に判断されます。
例えば、
- 離婚調停中である
- DVから避難している
- 子どもの養育などの事情がある
場合などは、その事情が考慮されることがあります。
離婚定住ビザの審査で確認される主なポイント
離婚定住ビザでは、法律上「何年結婚していれば必ず許可される」という明確な基準があるわけではありません。
しかし、実務上、特に重要となるポイントがあります。
1. おおむね3年以上の婚姻関係・家庭生活
離婚定住ビザでは、日本においておおむね3年以上、正常な婚姻関係・家庭生活が継続していたかが重要な判断要素になります。
ここで重要なのは、単に婚姻届を提出していた期間ではありません。
確認されるのは、実際に夫婦として生活していたかどうかです。
例えば、
- 夫婦として同居していたか
- 生活費を協力して負担していたか
- 家庭生活を営んでいたか
- 継続的な交流があったか
などが確認されます。
一時的な別居があった場合でも、夫婦関係が継続していた事情が認められる場合には、その事情が考慮されることがあります。
「正常な婚姻関係・家庭生活」とは?
「正常な婚姻関係・家庭生活」とは、形式的な婚姻ではなく、実態のある夫婦生活を営んでいたことを意味します。
例えば、以下のような事情は判断材料になります。
- 結婚後の生活状況
- 夫婦間の交流
- 生活費の管理状況
- 子どもの有無や養育状況
- 別居していた場合の理由
一方で、婚姻期間が長くても、実際には夫婦としての生活がなかったと判断された場合には、慎重に審査される可能性があります。
離婚定住ビザの必要書類
離婚定住ビザ(定住者・告示外)へ在留資格変更を申請する場合、提出する書類は申請者の状況によって異なります。
婚姻期間、離婚理由、現在の仕事、子どもの有無などによって、必要となる資料は変わります。
一般的には、以下のような書類を準備します。
基本的な提出書類
- 在留資格変更許可申請書
- 証明写真
- パスポート
- 在留カード
- 住民票
離婚に関する資料
- 離婚したことが確認できる資料
- 婚姻から離婚までの経緯を説明する資料
- 元配偶者との婚姻生活を確認できる資料
婚姻生活の実態を確認するため、必要に応じて以下のような資料を提出します。
- 結婚当時の写真
- 夫婦での生活状況が分かる資料
- 子どもに関する資料
- 住居に関する資料
収入・生活基盤に関する資料
離婚後も日本で生活を継続できることを説明するため、以下のような資料を提出します。
- 在職証明書
- 雇用契約書
- 給与明細
- 課税証明書
- 納税証明書
- 預貯金を確認できる資料(必要に応じて)
理由書は重要な資料
離婚定住ビザの申請では、理由書が重要な役割を果たします。
理由書では、単に「離婚したため日本に残りたい」と記載するだけではなく、これまでの生活状況や今後の生活について具体的に説明する必要があります。
主な記載内容は以下のとおりです。
婚姻から離婚までの経緯
- いつ、どのように知り合ったか
- いつ結婚したか
- 結婚後どのような生活をしていたか
- 離婚に至った理由
日本との結び付き
- 日本での居住期間
- 日本での仕事
- 日本語や社会生活への適応状況
- 家族関係
離婚後の生活予定
- どのように生活を維持するか
- 就労状況
- 住居
- 家族との関係
理由書は、申請者の状況を入管へ正確に伝えるための重要な資料です。
事実と異なる内容を記載することは避け、客観的な資料と一致する内容にすることが大切です。
収入が少ない場合・無職の場合はどうなる?
離婚定住ビザでは、安定した生活基盤が確認されます。
そのため、収入状況は重要な審査項目です。
ただし、
「一定額以上の収入がなければ申請できない」
という単純な制度ではありません。
例えば、
- 現在は無職だが就職予定がある
- 預貯金がある
- 子どもの養育状況がある
- 親族から援助を受けている
など、個別事情が考慮されます。
一方で、離婚後の生活を維持できる見込みが説明できない場合には、慎重に判断される可能性があります。
DVによる離婚の場合
配偶者からのDVが原因で離婚した場合、その事情は審査において考慮されます。
DVの場合、夫婦関係が通常とは異なるため、婚姻期間や別居期間についても、その背景事情を含めて判断されます。
DVを説明する資料として、例えば以下があります。
- 医師の診断書
- 警察への相談記録
- 配偶者暴力相談支援センターの相談記録
- 公的機関への相談資料
- その他DVを確認できる資料
資料がない場合でも、事情を具体的に説明することが重要です。
離婚後に就労ビザへ変更する場合
離婚後、日本で働き続ける場合には、仕事内容によって就労系の在留資格への変更を検討できます。
代表的なものとして、
- 技術・人文知識・国際業務
- 経営・管理
- 高度専門職
などがあります。
永住者の配偶者等は、在留中は就労制限がありません。
しかし、離婚後も同じように働けるとは限らないため、現在の仕事内容が他の在留資格の対象になるか確認する必要があります。
離婚後に留学へ変更する場合
日本の大学や専門学校などで学ぶ場合には、条件を満たせば留学への変更を検討できます。
ただし、
- 入学先
- 学習目的
- 学費・生活費の準備状況
などが確認されます。
単に在留資格を維持する目的ではなく、実際に学ぶ意思と環境が必要です。
永住者と再婚した場合
離婚後、別の永住者と再婚した場合は、「永住者の配偶者等」に該当します。
この場合、在留資格変更許可申請は不要です。
現在の在留資格を維持したまま、在留期間更新許可申請の際に、新しい婚姻関係や生活状況が確認されます。
永住者との結婚による在留資格については、**「永住者と結婚した場合のビザ取得方法|永住者の配偶者等になるまでの流れ」**でも解説しています。
就労ビザを持つ外国人と再婚した場合
再婚相手が「技術・人文知識・国際業務」など、家族滞在の対象となる在留資格を持っている場合、条件を満たせば「家族滞在」への変更を検討できます。
ただし、すべての就労系在留資格が家族滞在の対象となるわけではありません。
また、家族滞在では就労できる範囲にも制限があります。
離婚定住ビザで注意するポイント
離婚後は早めに在留資格を確認する
離婚後も日本で生活を希望する場合、まず現在の在留資格、在留期限、今後の選択肢を確認することが重要です。
特に「永住者の配偶者等」や「日本人の配偶者等」の場合、配偶者との関係が終了した後の対応を検討する必要があります。
配偶者に関する届出を忘れない
離婚した場合、14日以内に配偶者に関する届出を行う必要があります。
期限を過ぎた場合でも、速やかに届け出ることが大切です。
よくある質問(FAQ)
Q. 離婚後すぐに定住者へ変更できますか?
申請自体は可能ですが、許可されるかどうかは個別判断になります。
婚姻期間、生活状況、日本との関係などを総合的に審査されます。
Q. 婚姻期間が3年未満でも申請できますか?
申請することは可能です。
ただし、おおむね3年以上の婚姻生活が一つの重要な判断要素となります。
婚姻期間が短い場合には、その他の事情を含めて慎重に判断されます。
Q. 離婚後に元配偶者の協力は必要ですか?
必ず必要というわけではありません。
ただし、婚姻生活の実態や離婚経緯を説明するため、状況によっては元配偶者に関する資料が必要になる場合があります。
まとめ
離婚定住ビザは、日本人、永住者、または特別永住者との婚姻関係が終了した外国人が、一定の事情を踏まえて日本での生活継続を希望する場合に検討できる「定住者」の在留資格です。
審査では、
- 婚姻期間
- 正常な婚姻関係・家庭生活の実態
- 離婚後の生活基盤
- 税金・年金・健康保険などの公的義務
- 日本との結び付き
などが総合的に確認されます。
また、離婚後の選択肢は定住者だけではありません。
状況によっては、
- 就労系在留資格
- 留学
- 日本人との再婚
- 永住者との再婚
- 家族滞在
などを検討することもできます。
離婚後も日本で生活を続けたい場合は、早めに自身の状況を整理し、適切な在留資格を検討することが大切です。
お問い合わせ
永住者の配偶者等の取得・変更・更新について、ご自身の状況に合わせた準備を確認したい方は、お気軽にご相談ください。
事前に状況を確認することで、必要な手続きや準備すべき書類を整理できます。
電話:090-1452-1688
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