「短期滞在」ビザの外国人は、日本で働くことはできますか。 出入国審査・在留審査Q&A 観光目的で来日し、「短期滞在」の在留資格で在留中です。日本で働くことはできますか。 「短期滞在」(観光や親族訪問など)の在留資格で在留する外国人は、原則として出張等の短期商用目的を除き日本で働くことができません。 タグ 日本で働く 在留中の手続 関連記事 証印を新しいパスポートに転記(上陸許可、在留許可、再入国許可又は資格外活動許可)在留申請で、課税証明書・納税証明書を提出できない場合在留資格の変更や在留期間の更新、再入国許可などの申請は誰がどこでしますか。私は○○県(都、府、道)に住んでいるのですが、在留手続きを○○出張所で申請ができますか。就職の内定が取れていない外国人留学生が、卒業後日本で就職活動をしたい場合在留申請書の犯罪歴は何年前まで記入するのか。「経営・管理」ビザの「在留資格認定証明書交付申請」ができる代理人とは在留期間更新申請中のパスポートと出国外国のどんな大学が日本で認められるのか。在留資格・在留期間とは何ですか。在留手続きで外国語資料の翻訳留学生が卒業後、在留期限が残っている場合、アルバイトをしても大丈夫? 投稿ナビゲーション 証印を新しいパスポートに転記(上陸許可、在留許可、再入国許可又は資格外活動許可)「経営管理」ビザの事業規模用要件(ハ)