「短期滞在」ビザの外国人は、日本で働くことはできますか。 出入国審査・在留審査Q&A 観光目的で来日し、「短期滞在」の在留資格で在留中です。日本で働くことはできますか。 「短期滞在」(観光や親族訪問など)の在留資格で在留する外国人は、原則として出張等の短期商用目的を除き日本で働くことができません。 タグ 日本で働く 在留中の手続 関連記事 在留申請書の犯罪歴は何年前まで記入するのか。就職活動「特定活動」ビザで、アルバイトは可能か?外国人の子供が日本で生まれた場合の在留手続き在留期限は2年先だが、転職した場合の手続き「経営・管理」ビザの「在留資格認定証明書交付申請」ができる代理人とは就職の内定を得た外国人留学生が、就職するまでの期間日本に在留を希望する場合留学生が「技術・人文知識・国際業務」に在留資格変更する場合の学歴要件在留手続きで外国語資料の翻訳就労ビザの外国人が日本人と結婚した場合、在留資格変更の手続きが必要なのか。私は○○県(都、府、道)に住んでいるのですが、在留手続きを○○出張所で申請ができますか。日本語学校の外国人留学生は、家族を呼び寄せることは可能か。外国のどんな大学が日本で認められるのか。 投稿ナビゲーション 証印を新しいパスポートに転記(上陸許可、在留許可、再入国許可又は資格外活動許可)「経営管理」ビザの事業規模用要件(ハ)