就職活動を行っていますが、間もなく卒業というのに、就職の内定が取れていません。
日本で就職し、引き続き在留したいと思っていますが、在留資格については、どうなりますか。

 

大学等を卒業し、又は専修学校専門課程において専門士の称号を取得して同教育機関を卒業した留学生が、卒業までに就職が決定しない場合、

在留状況に問題がなく、就職活動を継続するに当たって卒業した教育機関からの推薦状があるなどの一定の要件の下、
在留資格「特定活動」、在留期間「6月」への変更を認めることとし、
更に1回までの在留期間の更新を認めることで、
就職活動のために最長で1年間日本に滞在することが可能となっています。