「留学」の在留資格で在留していますが、既に卒業しました。帰国することを考えていますが、まだ在留期限があるため、アルバイトをすることは可能ですか。

 

留学生に対する包括的な資格外活動許可は、教育機関に在籍している間に限り有効ですので、卒業後いずれの教育機関にも在籍していない場合には、アルバイトをすることは認められません。