私は○○(例 : 「家族滞在」)の在留資格で日本に滞在中で、一時的に帰国(出国)したいのですが、手続を教えてください。

 

出国の日から1年以内に再入国する場合は、有効な旅券と在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。)を所持していれば、
みなし再入国許可により出入国することが可能ですので、
特に事前の手続は不要です(→みなし再入国許可について)。

ただし、出国の日から1年が経過するより先に在留期限が到来するときは、
当該期限までに再入国する必要がありますので注意してください。
みなし再入国許可により出国した方は、その有効期間を海外で延長することはできませんので注意が必要です。

出国の日から1年を超えて再入国する予定がある場合は、
みなし再入国許可による出入国はできませんので、
あなたの住居地を管轄する地方出入国在留管理局等で(管轄又は分担区域一覧)再入国許可申請を行ってください。